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何度かここの所お世話になっています。新たな問題なのですが、自分は結婚してから相手先の養子に入りました。(戸籍抄本で調べました。)そして、養父の家の敷地内に新居を建てました。自分はそのローンの全部を今まで払っていたのですが、今回離婚離縁することになり、登記簿を調べてみたところ、その新居の3割が自分の所有権となっていました。まず、これは、払いすぎていたのかという問題。口約束では、家のローンは払うと言っていたと思います。次にその登記簿に書いてある、自分が連帯債務者となっている債務はいつの間にか義父が払っていました。この債務は払ってもらいっぱなしでよいのでしょうか?ちなみに銀行に聞きにいったところ、自分の借金はもうないそうです。どうしたものでしょうか?教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>共有者つまり自分と義父の間で何かとりきめがあったかということでしょうか。
それが口約束なのですがそれは、どれくらい効力があるのでしょうか口約束でも当事者間の負担部分の取り決めがあった以上、それにしたがうとおもいます。連帯債務の負担割合は、通常、購入不動産の持分割合で判断されますが、自由に負担割合を決めることも出来ます。
但し、普通はローンの負担部分と持分は割合を近づけるようです(住宅ローン控除の関係)。
>次に義父が勝手にローンをはらったけど
勝手に払っていますがそれは結局のところ連帯して債務を負っているあなたにとっては利益になってますよね。なぜなら連帯債務は誰が債権者に支払っても全員の債務が消えるからです。
但し同時に支払った義父には求償権が発生してますから「あなたの負担部分を肩代わりした分を返して」といわれれば払わなければならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>自分はそのローンの全部を今まで払っていたのですが、今回離婚離縁することになり、登記簿を調べてみたところ、その新居の3割が自分の所有権となっていました。
まず、これは、払いすぎていたのかという問題。口約束では、家のローンは払うと言っていたと思います。持分とローンの支払いの取り決めは別だと思うので共有者の中でローンの支払いをだれが行うか決めたのならそれに随うと思います。
>自分が連帯債務者となっている債務はいつの間にか義父が払っていました。この債務は払ってもらいっぱなしでよいのでしょうか?
義父も連帯債務者なのでしょうか?もしもそうなら連帯債務者間で負担部分につき求償権は発生しているものと思われます。
ただ相手が求償権を主張してきていないのならそれは相手が肩代わりしたということになります。どのみち相手が求償権を主張してきても、それはあなたが連帯して負った債務のあなたの負担部分ですので支払うのは別段変なことではありませんが。
この回答への補足
申し訳ないのですが、専門用語が多すぎてよくわかりません、用は共有者つまり自分と義父の間で何かとりきめがあったかということでしょうか。それが口約束なのですがそれは、どれくらい効力があるのでしょうか。次に義父が勝手にローンをはらったけどそれはそれで、義父に自分の共有者分は払う、でもはらわなくても、法的には問題ないということでしょか?ものすごく微妙な点なのでこっそりおしえてくださるとありがたいです。
補足日時:2003/11/05 21:10お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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