弁護士から内容証明きたので、とり急ぎメールで返信したら
重要案件が軽々しくメールに返信されてきました。
↓コピペ
冠省
当職は、□□□□株式会社及び□□□氏(以下「依頼人ら」といいます)の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり御連絡致します。
貴殿の平成23年8月27日付けメール及び同月29日付けメール拝見致しました。
事前に御連絡したとおり、平成23年8月末日までに話し合いに応じて頂けるか否か御連絡頂けない場合、当職において法的手続を進めることになります。
以上、宜しくお願い致します。
草々
○○総合法律事務所
弁護士 □□□□□
こんな内容、内容証明使わずメールで返信してくる弁護士って、馬鹿なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士の連絡は基本、書面通知です。
「文書として証拠を残す為」なんですが、メールでは消去してしまったら、余程の事情でも無い限り、消えたメール の復旧をしなければいけませんし、話がややこしくなるだけです。結果だけ言えば、この弁護士は「ちと頭が悪い」か「法曹関係は詳しいが肝心な所が抜けている」人でしょうね。信用ならん弁護士です。
回答ありがとうございます。
やはり、馬鹿な弁護士なんでしょうかね…
相手方が私を掲示板書き込み犯人と決め付け
何通か内容証明送ってきたので
裁判所か警察から出された確定的証拠物件を提示しろ
と、代理人ホームページの問い合わせフォームから
回答したところ、先ほどの返事が送って来ました。
法的措置→刑事告訴を宣言しています。
No.6
- 回答日時:
既に、弁護士からの内容証明で「重要な事項」は通知されていますから、このメールは重要事項ということにはなりません。
>事前に御連絡したとおり、平成23年8月末日までに話し合いに応じて頂けるか否か御連絡頂けない場合、当職
>において法的手続を進めることになります。
上記にあるように、期日が切られていますから、話し合いに応じるかの確認内容です。
>こんな内容、内容証明使わずメールで返信してくる弁護士って、馬鹿なのでしょうか?
弁護士でも、よくやります。
単に、相談者が重要事項と思っているだけで、重要な内容は既に内容証明で通達されています。
あくまでも、相談者がメールをしたので、メールでの返答です。
逆を返せば、そんな重要なことをメールで連絡した方がおかしい行為になります。
告訴される等なんですから、電話や面談をするのが普通の行為です。
内容証明で、弁護士から受任と話し合いの要求があったのですから、それなりの行動をするものです。
下手すれば、何らかの証拠を既に掴んでいる可能性もあります。
No.5
- 回答日時:
弁護士から内容証明がきたのに対してメールをしたのは質問者ですね。
それに答えてくれたのが弁護士のメールですね。
弁護士の内容証明で弁護士側はこのことでは遺漏はないでしょう。
それにメールで返信したのに対して、弁護士は答える必要はないが、一応注意という事でメール返信をしたのですね。
メールのレベルでの返信に対してメールで答えたのですね。
相互のやり取りがあるから、郵便や電話会話などと違って、より高度な証拠能力として残りますね。
弁護士にはまったく遺漏はないという解釈が可能です。
この回答への補足
私は相手方代理人に対しましては、代理人ホームページのメールフォームから簡素に回答しています。
然しながら、代理人側から返信する場合、パソコンの所有者によっては、特定のアドレス以外は迷惑メールとして受信ボックスに入り、自動削除される場合もあります。
それらを加味して、通常は簡素な内容であっても、こちらがメールで回答したとしても、代理人は文書発信をし、意思送達の証拠保全の形式をとると思うのですが。
メールは如何様にでも改ざんすることができ、証拠としてはあまり意味がないということは、まともな弁護士や士業ならばわかっているはずだと思うのですが?
内容証明でなくとも、代理人側は意思を書面に起こし、書留(配達記録)で送達するのが慣例と聞いています。
No.3
- 回答日時:
メールの内容は内容証明に書いた通りに法的処理を進めますよってことで、
伝えたい内容は既に内容証明で届いてるんですよね。。。
内容証明書に書いた通りですと内容証明で送れと言うのか?
証跡を必要としない通告に内容証明を必要とする意味が分からん。
この回答への補足
代理人は依頼者に対しても、相手方とやり取りをしている状況を、書面で残し報告するのが慣例です。
相手方に依頼人の意思が確かに送達されているという事が、代理人の必須業務です。
代理人にメールできたので、代理人もメールで回答した。
では、代理人のメールはメール受信設定によっては、読まれず自動削除も無きにしもあらずです。
この時点で、相手方に対し代理人側からの意思送達が必ずしも完璧でない事になります。
それらを加味して通常は、書留郵便等で代理人側からの意思送達をし、記録を残すのが慣例です。
弁護士はもちろん、士業はささいなことでもメールは使用しません。
No.2
- 回答日時:
>こんな内容、内容証明使わずメールで返信してくる弁護士って、馬鹿なのでしょうか?
むしろ、こんな程度の内容を内容証明郵便で送ったとしたら、私がその弁護士の依頼者であれば、「弁護士委任契約で、実費は依頼者が負担することになっている。無駄な郵便料金も負担させる気か。」と怒るでしょう。債権譲渡の通知のように、内容証明郵便によることが、何らかの法的な効果が生じるものであれば、内容証明郵便で送る意味があります。
しかし、最初の内容証明郵便の文面の繰り返しに過ぎない内容なのですから、相手に伝わればメールで十分です。
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