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- 回答日時:
施設の許可、というものは不要です。
建物にも、独創的なものについては著作権が発生する場合はありますが、写真にとって複製することは著作権の侵害にならず、したがって許可などは要りません。ダメなのは、その建物と同じ建物を建築する場合です。
著作権法四十六条 (略)建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 (略)
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
歴史的建造物についてはそもそも古すぎて著作権も認められない、という側面もありますけどね。
回答ありがとうございました。
ストックフォトサイトで寺社の写真などを販売しているんですが、そういうことだったら大丈夫そうですね。
感謝します。
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