dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

金融業の窓口をしているのですが、一年前ほどにとあるお客様に、業務の不手際がきっかけで、一筆書いてくれと強要され、A4用紙にワープロで文面(業務の内容等を記載)を作成し、そこに自身の署名とシャチハタでの押印した書類を渡してしまった事があります。
たとえば、相手方がワープロで作成した部分のみを破って破棄などして、署名と印の部分のみを白紙の念書として悪用されることはあるのでしょうか?
ちなみに、当時作成した書面のコピーは職場に保管をしてある状態です。そのコピーはもしもの場合、証拠として生かせるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.法的な側面から



念書は、契約書と違い、それだけでは法的拘束力を持つものではありません。
しかし民法上「契約」は口約束でも有効ですから、念書という文書があればかなり「強力な」証拠になることは間違いありません。
問題はその念書の内容です。


2.実務上の側面から

例え「法的拘束力」がないとはいえ、安易に念書を書くことなど実務上あってはならないことです。
特に金融業の場合は、これを盾に後々難癖をつけられる恐れも多分にあります。どのようなトラブルになっても、安易に「一筆書く」のはご法度です。

実務では、法的に何とかなるから大丈夫ではなく、トラブルを起こさない、あるいはトラブルになっても大きくしないことを考えなければなりません。
そして最後は、仮に法廷に持ち込まれても「絶対負けない」態勢をとっておくことが大切です。
    • good
    • 0

相手方のもご自分の保管のものと、両方とも何の力もなく何の意味も成さないと思っていたほうがよいです。



念書にシャチハタって…冗談もいいところです。
別に「署名と印の部分のみを白紙の念書として…」とありますが、別に貴方の署名じゃなくても作れます。シャチハタも100均で買えます。
誰だって思いつきで作成出来ちゃう念書です。だから署名も含めて白紙の紙ですね。あってないようなものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!