プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
国民年金についてわからないことがあります。

20歳になったら払いはじめる国民年金ですが、
大学などに入り、20歳になっても学生中は申請すれば払わなくてもいいですよね。
私は今24歳で、学生時代は免除申請もせず、払っていませんでした。
今は、就職して給料から天引きで払っています。

国民年金は40年間払って、満額(約7万ぐらい)もらえるのですよね。
普通に20歳から払っている人は60歳で終わりますが、学生時代免除申請していて、22歳で卒業してから払っている人は60歳で定年しても62歳まで払い続けるのですか。それとも60歳まで払って満額もらえるのですか。

免除申請してない(普通に払っていない)人は62歳まで払うのですか。それとも払うのは60歳まででそれまでの38年間分の年金ということになるのですか。

受給開始が65歳になるから5年間は猶予期間があるのですか。25歳から払い始めれば満額もらえるのですか。

ちょっと質問がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

38年間しか払わなければ満額はもらえません。


(38年間分の年金ということになります
ただし、学生時代免除申請していれば
払った事になります)

ただし、救済手段が用意されていて
65歳まで払い続ける事も出来ます。
その場合はきちんと40年間払った事に
なるので、満額もらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も最初は学生の免除申請というのは、
払ったことになると思っていたのですが、
どうやら猶予であって、払ったことにはならないようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 01:47

救済策は色々有りますよ、年金自体の信用は置いといてね



参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/ind …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
面白いサイトを教えていただいてありがとうございます。
年金問題はどうなるんですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 01:50

こんばんわ!



>大学などに入り、20歳になっても学生中は申請すれば払わなくてもいいですよね。
ちょっと勘違いしていませんか。払わないのではなく「先送り」できるだけですよ。これを「学生納付特例」といいます。
また、「免除」というのは「払わなくてもいいけれど、免除した期間に相応する年金額の3分の1は支給する」ってことです。


>国民年金は40年間払って、満額(約7万ぐらい)もらえるのですよね。
普通に20歳から払っている人は60歳で終わりますが、学生時代免除申請していて、22歳で卒業してから払っている人は60歳で定年しても62歳まで払い続けるのですか。それとも60歳まで払って満額もらえるのですか。

この質問は「学生納付特例」になりますね。特例で先送りできる期間は「10年」です。だから22歳で卒業なら32歳までに納める必要があります。
また、保険料は原則20歳から60歳までに納めますが、最低でも通算25年分は納めないといけません。

algorithmさんの質問から推測しますと、
「22歳から給与天引き」で現在は24歳とのことですので、満額はもらえないにしても38年分に相応する額はもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請は免除ではなく先送りなんですね。
この事実を知っている人はどれだけいるんだろう。
私の友達はたぶんみんな知らないと思います。
あとから払わないと満額もらえないとは。
質問文で言わなかったのですが、私が卒業したのは
今年の3月で、就職したのは6月です。
質問文では一般的な大学生を例にしてみたので。
私は37年弱分相応の給付になるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 01:55

こんにちは。


年金は2年の時効があり、免除しないで未納にして2年過ぎると以後、その月の分は払えなくなります。将来に未納の月分は受け取れなくなり、他の月の受取額も満額にはなりません。
よって、平成13年10月以前の分は既に2年過ぎており、今からでは払う事はできません。
20歳になっても学生中は申請すれば払わなくてもいいのですが、これには10年の時効があり、払わずに期限が過ぎると払えなくなりますが、免除された期間分だけは減らされた額で受け取る形になります。
年金は20歳で払い始め、自分が将来、年金を受け取る月の前の月まで払う形になるので、あくまで40年払ってもらえるのは60歳でもらえる人たちの事で、もらえる年齢が上がるほど、それだけ負担が増える事になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
2年の時効があるというのは知っていましたが、
さすがにさかのぼってまで払う余裕がないです。
学生中に申請してても10年以内に納めてないだろうなと
思います。
80歳まで生きた時には後悔するんだろうなぁ。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 01:57

 払った分に応じて年金を受給できるということになっていますから,40年(480ヶ月)支払った人は満額貰えるけど,そうじゃない人はその分減額されるという制度です。


 うちの父が20歳から2年間だけ厚生年金を支払い,その後長い間年金を払っておらず,国民年金加入の手続きをした時に遡れるだけ遡って支払ったけれど,60歳になっても480ヶ月支払いを満たさず,結局満額受給したいからということで,65歳になる直前まで年金保険料を支払い,やっと満額受給できるようになりました。
 
 私が学生の頃は,大学生は手続きをしなくても年金保険料を支払わなくてもよかったので,支払っておらず,将来,3年数ヶ月分は削られるのかなぁとちょっと不安ではありますが,勤め人ですので,国民年金よりも多く受給できるから,それでならいかぁなんて思ったりもしています。
 
 もし満額受給したいということであれば,60歳で定年退職した後も満額受給できるまで(つまり未払い期間の分)国民年金を支払えば良いということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
tainenさんのお父さんはすばらしいですね。
私も満額もらいたいという気持ちもありますが、
今はやはり余裕がないです・・。
前は手続きしなくてもよかったんですかぁ。
私は親に自分の問題なんだから自分で手続きに行けって言われて、
めんどくさくて行きませんでした。
そのときはまあいいやと思っていましたけど、
今となっては後悔してます・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 02:02

年金は自分が年令に達したとき、いただくことを考えれば確かに先行き不安になりますね。

でも、万一、明日にでも我が身に・・・ということになると、大変です。そんな時、助けていただけるのも、障害者年金という制度です。これももちろん国民年金を納めていなければいただく資格もないでしょう。当然ですよね。
つまり、国民年金はお互いの助け合い・・という意味もあることも考えたいと思いますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金問題は深刻ですね。今回の選挙でも、どの政党も真剣に取り組んでますしね。
障害者年金のメリットは大きいですよね。
前に、二十歳になって数ヶ月(2,3ヶ月?)で障害者になってしまい、その人は国民年金を払っていなくて、障害者年金がもらえず、親が数ヶ月分払うから障害者年金くれっていう問題がありましたよね。
今、考えると自分がそうなっていた可能性もあったということです。恐ろしいです・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 02:08

まず学生免除と書かれているものについて説明しますね。


これは「学生納付特例制度」といいます。何が特例かというと、加入していても保険料の納付を「猶予」しますという制度です。あくまで猶予ですから後で支払わない場合は年金金額が減るというデメリットがあります。
でも、通常2年までしか遡って支払えない保険料を10年まで遡って支払う(追納する)ことが出来ます(ただし2年以上前の分は加算金が付きます)。

ではこの制度を利用しないとどんなデメリットがあるのかというと、
a)保険料を追納しなくても、「加入期間」には含まれる
b)「障害年金」(障害者になったときに支払われる年金)は受け取れる
という2つのメリットがあります。特にbについてのメリットが大きいためこの猶予制度が出来ました。

さて、ご質問者の場合ですと、2年間未加入・未納だったことになっています。
この場合、すでに過ぎたことですからbのデメリットについては過去のことなので関係ありません。
これからのことについていうと、2年分の年金が減ります。
毎年の受給額で言うと、今後60歳まで加入しても毎年4万円(年額です)ほど老齢年金の受給額が少なくなります。つまりご質問にある38年分の年金ということになります。
残念ながら滞納分の支払いは2年までしか遡ることが出来ないし、今から学生納付特例制度も利用できませんので、これは確定してしまっています。

ただ現在厚生年金に加入していますね。厚生年金に加入している場合は国民年金にも同時に加入していることになっていて(そういう人を国民年金2号被保険者と言います)、60歳まで加入できます。厚生年金は60歳以上加入できますが、国民年金部分は60歳までです。

つまり国民年金は60歳を超えて加入して保険料を支払うことは原則できません。例外として加入年数が25年(年金を受け取るための最低加入年数の条件)に満たない場合のみ、70歳まで追加で加入できますが、ご質問者のように過去の欠損分を補うための加入は出来ません。(この例外は年金0円になる人を救済するだけの目的なので)

過去に住んでしまったことは致し方ありませんが、今後は未納期間が出来ないように気をつけてくださいね。
なお、厚生年金の場合は国民年金の老齢年金に加えてもらえる年金(老齢厚生年金といいます)なので、この加入期間が長ければ国民年金40年満額よりも受け取り総額は多くなります。(38年分の国民年金+加入年数分の厚生年金)

では。
    • good
    • 0

すいません訂正です。



>>
つまり国民年金は60歳を超えて加入して保険料を支払うことは原則できま
せん。例外として加入年数が25年(年金を受け取るための最低加入年数の
条件)に満たない場合のみ、70歳まで追加で加入できますが、ご質問者の
ように過去の欠損分を補うための加入は出来ません。(この例外は年金0円
になる人を救済するだけの目的なので)
<<
現在の制度では年金額が少ない場合も任意加入で60歳から任意加入という方法で満額受給できるまで加入するという選択肢もありました。
これはどちらを選択してもかまいません。加入できないというのは誤りです。申し訳ありません。

ほかの話と勘違いしていました_o_

ただそのときにはその60歳のときの保険料で支払う必要があります。(将来はもっと保険料は高くなっているのでそれだけ損になるということです)

では。
    • good
    • 1

間違ったままだといけないのであわてて訂正してしまいましたが、説明不足なのでまた付け足します(何度もすいません)



60歳からの任意加入については、2つの制度があります。

a)加入期間が不足している人
60歳から70歳まで加入して不足している期間を満たすことが出来ます。

b)加入期間は満たしているが満額に達していない人
60歳から65歳まで加入して満額に近づけることが出来ます。

私が初め間違って答えたのはaのことであり、bについてはご質問者でも可能ということです。
(加入できる年齢条件が異なることにご注意ください)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい説明ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
60歳を超えても満額もらいたかったら支払いことはできるのですね。
そのころはいくらになってるんだろう・・。今が13300円だから20000円とかかなぁ。
今は会社勤めで厚生年金として払っていますが、
会社は零細企業なので、自民党が言ってる厚生年金の割合を引き上げていって
最終的に20%にするなんてことになったらどうなっちゃうんだろう。と思ってます。

年金問題は複雑でわかりづらいですよね。
もっと国はきちんと国民に説明する義務があるのではないのですかね。
支払う事が義務となってるのですから。最近まで義務だって知りませんでした。
国民年金のポスターに義務って書いてあってびっくりしました。罰則がないのに義務って言えるのですかね。
ってこんなことは言ってもしょうがないですけど。
今はさかのぼってまで支払う余裕もないし、65まで生きれる自信もないので、
少しずつ貯金をして、60まで元気だったら任意加入しようと思います。

みなさんに教えていただいたおかげで年金の知識がつきました。
この事実を知らない・国民年金払っていない友達に教えようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 02:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す