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障害程度区分についてですが、精神の場合は手帳保持者でないと受けられないとかあるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



障害程度区分とは、障がい者の方に提供される、自立支援サービス(障がい者の方のための福祉サービス)を利用される時に必要になります。
障害の程度によって、供給されるサービス量が決定されます。

現在、3障害が一元化されているので、身体・知的・精神のいずれの障害であっても、障がい者手帳を保持していることが前提となっているようです。(今後、手帳保持者以外でも利用できるような方向で法改正が検討されているようです)。


まず、障害者手帳の取得の申請をします。主治医の診断書が必要ですから、主治医に相談されてはいかがですか。障害者手帳が取得できそうな状態と判断されたら書いていただけると思います。

手帳取得ができたら、障害程度区分認定調査を受けます。この時も、申請書(障害福祉課にあります)と主治医の診断書(障害程度区分認定調査用の診断書です。これも障害福祉課にあります)が必要です。


認定調査は調査員の方が、家庭訪問されて面接されます。106項目の質問に答えます。

調査員さんの調査結果と医師の診断書を基に障害程度区分が決定されます。


障害程度区分が決定すると自立支援サービスが利用できます。



ザックリとした回答です。

精神科に通院されていらっしゃるのなら、精神科ソーシャルワーカーさんがいらっしゃると思います。詳しく説明を受けられると思いますので、一度ご相談をお勧めします。

失礼しました
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この回答へのお礼

ものすごくわかりやすい説明ありがとうございました。大変ためになります。本当に感謝です。

お礼日時:2011/09/09 17:56

初めまして。

ご質問に対し100%納得できる回答ができるか分かりませんがご回答させていただきます。

少し意味がわからないのですがお答えします。

障害者保険福祉手帳は、身体障害者であることを証明する手帳です。

精神の場合、最高で2級までしかありません。この手帳は、医師の診断書や申請書などが必要です。

担当医師が2級と判断して2級の診断書を書けば、2級としての申請になりますが、必ずしも2級

の手帳がもらえるとは限りません。「障害程度区分」は自分等で決めるのではなく審査会で認められた人

が2級なら「2級手帳保持者」となれるのです。

手帳保持者だからその人の「障害程度区分」が決まってしまうということです。
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