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米軍基地の土地はどのような扱いになるのでしょうか。
日本の国籍、領土ではあるとは思いますが疑問でしたので。

また大使館と同様に、治外法権を持つのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日米安全保障条約の地位に関する刑事特例法(安保刑特)で、基地内の司法管轄は合衆国軍事裁判所の管轄です(日本人でも)。


また同民事特例法(安保民特)では、軍人軍属の「日本に於ける全ての公租公課(消費税や揮発油税、自賠責等)を免除」され、「政府が所有・使用・又は管理する全てのもの」に優先使用権が与えられています(東電や東北電は日本人<自衛隊を含む>に対して停電を強制しても米軍基地への供給はカット出来ない)。
と事実上治外法権を容認しています。
また軍人の基地外事故の賠償も「軍事行動中」は「免責(賠償無し)」「私用」は「米軍側が適切と判断した額」(死亡事故の米軍側100:0で10万円が相場)で、更にこの額の75%は日本の防衛省持ち。額に不満があれば支払う義務さえない。
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この回答へのお礼

お返事遅れました。
大使館と似た扱いになっているのですね。
それに加え賠償など補足情報も教えていただきわかりやすいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/08 15:38

●米軍基地の土地はどのような扱いになるのでしょうか。


○国有地や私有地などがありますが、土地としては通常の土地と同じです。
 ただ、国籍はありません。国籍とは人に対するものであって土地に対するものではないからです。

●治外法権を持つのでしょうか?
○治外法権がありますが、土地に対してあるのではなく、米軍の施設内で治外法権があります。
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この回答へのお礼

お返事遅れました。
国籍というのは間違いですね、失礼しました。
なるほど施設内のみなんですか。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/08 15:39

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