No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> さきほど国民年金の全額免除23年7月~24年6月の承認ハガキが届きました。
> これは6月まで15000円ぐらい納めていたものが0円になるという事でよろしいですか?
その通りですね。
但し、他の方も言及なされておりますが、国民年金保険料の保険料免除期間を有する方は、65歳から受給する『基礎年金』が減額支給となります。これを回避するためには、10年以内に免除を受けた期間に対する保険料を追納する必要がありますので、生計費に余裕が出来たら優先的に追納する事をお奨めいたします。
> また
> 例えば11月ぐらいから就職できて仕事をはじめた場合この全額免除はどうなりますか?
2つのケースが考えられます。
a 厚生年金の被保険者になった
免除を受けて居るのは「国民年金第1号被保険者」としての身分に対してであり、手続きをなされているからご承知の事とは思いますが、免除を受けるための基準は前年の所得額です。
そして、厚生年金の被保険者は「国民年金第2号被保険者」であるため、厚生年金保険料を給料から徴収されることで、自動的に国民年金保険料を納めたと取扱われます。
以上の事から、10月分までは国民年金保険料は免除。11月分からは厚生年金保険料のみを納める。
⇒国民年金保険料の免除が取り消されて、後で保険料を納めなさいという通知は来ない。
b 厚生年金の被保険者にならなかった[国民年金第1号被保険者のまま]
会社によっては適法・違法に係わらず、厚生年金に加入できない(加入させない)事があります。
この場合、国民年金の保険料免除は有効ですので、国民年金及び厚生年金の保険料を納めることはありません。但し、本年度の収入額によっては、来年度の国民年金保険料が免除されなくなる可能性は有ります。
> それと国民健康保険料についてですが
> 上記のような対象者だと毎月千数百円の納付であってますか?
国民健康保険の保険料計算は自治体によって異なる上に、ご質問者様の収入額や家族構成などなどのパーソナルデータが不明ですから、『合っていますか?』と言う質問は無茶な要求ですよ。
さて、ご質問者さまは国民年金の全額免除を受けているという事実を考えると、国民健康保険料も減額されている可能性は有ります。
回答ありがとうございます。
なるほど以前在籍した会社に無理やり社会保険を解除されるまで厚生年金だったのに
すっかり存在を忘れていました。
失礼致しました。家族構成は私が世帯主で私のみです。収入は1年以上0円です。
あまりにも保険料に差があったのでそちらにばかり気がいってました。
No.2
- 回答日時:
>これは6月まで15000円ぐらい納めていたものが0円になるという事でよろしいですか?
納付の義務という点ではそうでしょうね。ただし、払わなければ年金受給額が減ることになります。
免除手続きをし認められた場合の納付がない場合は、ただの未納よりは受給額や受給の権利の判断では、有利となります。
免除期間(複数あれば通算)が大きくなれば、減額の金額も大きくなることでしょう。出来る限り、払えるようになったら追納をすることをおすすめします。
>例えば11月ぐらいから就職できて仕事をはじめた場合この全額免除はどうなりますか?
免除の審査は有効かもしれませんが、就職先で社会保険加入となれば厚生年金加入となります。厚生年金は国民年金第2号被保険者といわれるように、国民年金+αとなっています。厚生年金制度には免除はありませんし、保険料も分けられているわけでもありません。したがって、免除期間であっても厚生年金加入となり保険料負担は必要となることでしょう。
国民健康保険料については、各自治体運営で細かい制度は地域によって異なりますのでわかりません。
しかし、所得の段階などで保険料率も異なるでしょうし、住民税の非課税世帯などの場合と所得0では保険料負担の額も異なっていたと思います。
市役所などへ匿名で問い合わせることも可能でしょうし、年一回の通知で計算明細のようなものも来ていると思います。確認しましょう。
回答ありがとうございます。
免除期間の減額については聞いた事はあったのですが免除期間分だけほんの少しでしょ?
ぐらいに考えていました。
ネットもしくは区役所等で詳しく調べてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
国民年金の全額免除通知が届いたのであれば、23年7月~24年6月の免除期間の支払いは0円になりますよ。
例え11月から就職をしても、この期間の免除決定は変わりません。
上記の免除期間の審査基準は23年度の所得(22年の収入)ですので、今年の収入は関係ありません。
因みに免除期間の年金は後で支払うことも出来ます。
免除期間が有ると年金受取時に減額になってしまうので、就職して余裕が出来たら遡ってお支払いする事をオススメします。
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