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はじめまして。

数ヶ月前から転職活動を行い、無事内定を頂きました。

そのため、現在の会社に退職届を提出しようと上司に退職の意志を伝えました。

しかし、退職理由が理解できない、きちんと納得するように話してほしいと言われ、認めてもらえません。

私は現在の業界とは違う業界に興味を持って、次のところを決めたことや、円満退社となるよう、あくまで現在の会社に不安があるのではなく、次の会社でできる仕事や業界から転職を決めたことを精一杯説明しています。

その中で、現在の会社でも私がやりたい業界のお客様もいると説明されたため、この先私がやりたい業界のお客様と取引がずっとあり続けるかは不確かなことであり、私がこの先やりたい業界で業務を行っている、転職先でやっていきたい旨を伝えました。

それでも、絶対にその業界のお客様と取引があり続けると主張され、退職を認めてもらえません。


このため、このままだと入社日も決まっている転職先に影響が出ると判断し、労務担当部署に確認しました。

しかし、ここでも退職届のフォーマットを渡し、それに沿って書かないと受理できない、そのフォーマットは自分の上司(退職に納得してくれない上司)から手渡しでないと渡せないと言われました。さらに、上司の承諾がないと受け取れないことも言われました。

このような状況で退職処理が進まず、困っております。


このような中で質問なのですが、退職するには、その会社の退職届ではなければ受理されないのでしょうか?

また最終的に処理を行う労務部が上司の承諾がないと受け取れないというのは、問題ないのでしょうか?

上司にも承諾がもらえず、また労務部にも受け取ってもらえず、退職できないとなると、どう処理すれば退職できるのか、ご教示頂けないでしょうか?

尚、就業規則では退職日の30日以上前に申し出ることとあり、退職予定日までちょっとあと1ヶ月です。

退職の意志は前から伝えています。
また上司から退職届のフォーマットがもらえず、規則にある30日以上前との日にちを割ってしまった場合でも、退職予定日で処理してくれるといった考慮はしてくれるのかを労務部にメールで確認したところ、そこは考慮するとは返信がありました。(念のためメールで証拠を残しておきたかったため)

民法上は、退職届の受け取り拒否はできないことや、退職届提出後2週間で退職できるとはありました。

ただ、退職届のフォーマット云々は分かりませんでした。
また、民法上、退職届の提出が月の前半であれば、その月末に、後半であれば、翌月末まで会社は拘束できるようなことが書かれていたため、さらに不安を感じております。

長々となってしまい申し訳ありませんが、フォロー頂ければ大変助かります。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

退職は労働者の自由です。


日本は職業選択の自由は憲法で保証されています。
退職には会社の承認は不要です。
本人の意思表示だけで十分です。
会社の決めた様式で無いと意思表示は無効ということもありません。場合によっては口頭でもOKです。

あなたもそのような面倒な話はやめにして、届けの通りの日にやめますといって退職準備を始めたらよいのです。その日が来たら翌日から出社しないだけです。

規則にある30日以上前との日は会社の期待値であって、法的に意味があるわけではありません。

>民法上、退職届の提出が月の前半であれば、その月末に、後半であれば、翌月末まで会社は拘束できるようなことが書かれていたため、さらに不安を感じております。

これは多分2週間前には通告するということを言っているのでしょう。
でもあなたの場合はすでに届けを出したのですから、その日から2週間以上あれば十分です。このことは気にする必要はありません。

私も転職経験者ですが、上司によっては部下の退職を自分の評価のマイナスと考えて認めないものがいます。彼らは自分の評判が問題であなたの人生を考えているのではありません。そのようなことに付き合う必要は無いですよ。

あくまでどの職業についてどう生きるかはあなたの選択です。
それを阻止できるものは誰もいないのです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

調べれば調べる程、現在の会社のやっていることがおかしいとばかり思っていました。

ただ、やはり本当に大丈夫なのか?という不安であったり、双方にとって円満退社で終わったほうが良いという思いがあり、質問させて頂きました。

法律内で適切に処理するよう、自分で対応しようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/09/14 21:27

労基署に相談するが よいか?と 言ってみる


受け取らないなら 裁判とするが 会社に勝ち目はないがよいか?と言ってみる
社員が退職もできない奴隷会社は嫌だと言ってみる

なお、退職届を受け取らなかったのを理由に退職できないということはありません

どうせ自主退職ですから法の範囲内でいくらでも暴れてやりましょう
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

そうですよね。円満退社になるようにという意識が強かったため、
現在の会社の制度に少しでも沿って、処理しようと思っていました。

法律の範囲内で、きちんと主張し、対処しようとおもいます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/09/14 21:29

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