プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

先日、ヤフーオークションでギターを落札し、クロネコヤマトで着払いで送ってもらったのですが、
届いたギターが破損(ネック接合部破損)していました。
幸い保険を掛けていたので、クロネコヤマトに連絡し引き取りに来てもらって現在審議中という感じです。
一週間ほどで連絡しますとのことでした。


そこで、クロネコヤマトと出荷元(出品者)受取人(落札者)の保険の契約に関してお伺いします。


この保険は誰と誰の契約になるのでしょうか?

現時点でギターは私の所有物だと思うのですが、ヤマトと出荷元の契約になるのでしょうか?
着払いでクロネコヤマトへは受取人が費用を支払っていますが。
私の所有物の保証を前所有者に対して行われるのか?
保証がなされる場合誰に対して行われるのでしょうか?

またこういった保証について一般的にどのような形でなされるのでしょうか?
(修理で保証、金銭で保証、(この場合落札価格なのか実勢価格なのか定価なのか、代替品で保証、その他)

物はヴィンテージなどではない現行で用意に新品中古ともに容易に入手できる、定価30000円程度のもの、オークションで落札したのは10000円ほどの中古です。

法律の見解によりいろいろな見方あると思いますが、可能性や主観で結構です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

宅急便利用約款(やっかん)に書いてあります。


こういう約束を前提に荷物を配送しています。
運送契約は、荷送人と運送会社の間で結ばれると思います。
参照URLをご覧ください。

損害額30万円までは、運賃の中に(損害賠償が発生した場合の)保険料が含まれているため、荷物一つひとつに保険契約が結ばれいるわけではありません。おそらく取扱量における推定金額の包括契約を運送会社と損保会社で結んでいると思います。

損害賠償の項を読んでご判断ください。
現状品の修理補修にて承諾、代替え品の要求、申告金額にて買い取りなど運送会社との折り合い次第と思います。プラス運賃払い戻しでしょうか。

参考URL:http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_ …
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この回答へのお礼

アリガトゴザイマス!!

お礼日時:2011/10/11 01:07

同様の経験があります。


運送約款については先に回答があるので
実際の状況は
出荷元に代替え品がある場合には
やまとがそれを購入して出荷先に補填。
代替え品が無い場合には
金銭での補償。
この場合、価値ではなく
支払った送料、送金手数料、落札価格の合計金額を配送した店から
受けました。
やまとでは修理での対応はしていないそうです。
また、当該の落札品はやまとが引き取りました。
荷物が着いてから補償金が支払われるまで概ね1週間程度でした。
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この回答へのお礼

アリガトゴザイマス!!

お礼日時:2011/10/11 01:07

宅急便の約款



(損害賠償の額)
第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
  一 第十条第一項から第三項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
  二 第十条第四項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

 したがって発送時の時価が保険の限度です。荷主に梱包の落ち度などが無い時は、1万円が荷主に損害賠償として支払われます。
 荷主は、発送の伝票に書かれている人です。通常は出店者となります。


 したがって出品側はやもえない理由(輸送中の事故で出店者に落ち度が無い)で契約解除となります。契約解除にしたがいオークション代金が返金されることと成ります。
 着払い代金は運送会社が返金の義務があります。

この回答への補足

みなさんありがとうございます。
おおむね理解はできました。

ここでまとめてお礼と補足をさせていただきます。


ヤマト規約としてはからしたらそうでしょう。

しかしなんですが、ギターは譲渡が完了してますよね。
それを担ったのがヤマトで。
この時点でギターの所有者は私で、ヤマトはそれを担ったわけですから、ヤマトからすればハンコもおしてますし周知の事実でしょう。
そして、ヤマトが私の元にギターを取りに来ました。

荷送人とヤマトとの契約はそれでかまいませんが、それはそれで、私は第三者となりますよね。
これは妙な三角関係ですよね?
ここで一つ第三者の私からギターを引き取って言った私のと間にある意味契約が成立していませんか?
荷受人とヤマトの契約なら私からギターを引き取るのは間違いでないないですか?
荷送人とヤマトと荷受人との二十の契約が成立してませんか?

それを出品者から保証されるのはおかしい気がします。

そもそも、契約の当事者で第三者の物を保証すること自体がおかしいと思いますが、誰か解説してください(汗)
別にいちゃもんつけてるわけでなく法律的にどうなのかということを素朴にそう思ったのです。
ですので普通に教えてください(土下座)
ヤマトが出品者の委任状を持って出品者の代理として引き取りに来たのであれば理解できますか?
配送のキャンセルという形で引き取りに来たのですか?(これが一番まともかな)
ヤマトに渡したのですからヤマトから返されるのが普通かと思いますがどうですか?

補足日時:2011/09/18 15:09
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この回答へのお礼

アリガトゴザイマス!!

お礼日時:2011/10/11 01:07

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