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お世話になます。

雇用保険の基本手当に係る被保険者期間の確定方法が分からないので質問します。

被保険者期間は原則、
(1)離職した日の過去2年間(算定対象期間)内にある被保険者であった期間について、賃金支払い基礎日数が11日以上あるかないかを調べて決定しますが、一方で、
(2)就職時に事業主が資格取得届を出さず遅れて届出をした場合で、被保険者となったことの確認があった日から遡った2年間に被保険者であった期間がある場合はその期間を含めるとあります。

(2)の期間が(1)(算定対象期間)よりも以前に存在する場合は、被保険者期間を確定するための『被保険者であった期間』は算定対象期間の範囲外にある期間も含めても良いという理解で正しいのでしょうか?

(上の質問だと大変分かりにくいと思うので、具体例を下記に挙げてみました。
こちらでご回答いただいても結構です)

H18年4月:ある者が就職した(但し事業主が資格取得を届け出なかった)
H22年4月:被保険者となったことの確認があった日
H23年4月:その者が離職した日

この者の基本手当の受給要件を調べる時、
・H21年4月~H23年4月の期間にある被保険者期間が対象になるのでしょうか? それとも、
・H20年4月~H23年4月の期間にある被保険者期間が対象になるのでしょうか?
(算定対象期間の加算や遡及適用期間の延長は考えないものとします。)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の内容から


>H21年4月~H23年4月の期間にある被保険者期間が対象になるのでしょうか?
が正解です。
何だかんだと言っても「利殖した日より過去2年間」のルールがあるので・・・
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/21 12:46

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