1つだけ過去を変えられるとしたら?

試用期間中の退職申告について質問させて頂きます。

現在、2ヶ月の試用期間中ですが、家庭の事情(家族の健康に関する問題)により、
退職をすることに致しました。
会社の規定もあり、退職は申告のあった1ヶ月後となります。
今月20日に申告し、翌月20日付けで退職する予定でいますが、1点気になる点が
あります。
それは、試用期間が終了する翌月1日から20日までの給与等に関する取り決めです。
現在は試用期間ということもあり、大変低い賃金で働いております。
会社からは現状維持(試用期間の延長)を言われていますが、金額が低すぎて
生活に支障が出ており、試用期間後の20日間についてだけでも、別途契約を
したいと考えています。
しかし会社側は、試用期間延長以外の契約をする気はありません。
今後私は、会社に対してどの様な態度で臨むのが得策でしょうか?
なお、現在の状況は以下の通りです。

・入社後すぐに家庭の問題が発生したため、退職の可能性については入社早々に相談した。
・当初、試用期間は1ヵ月だったが、後任の不在等もあり、双方話し合って2ヵ月に延長した。
・年金は国民年金、保険は国民健康保険である。
・退職後の勤務先については、すでに内定している。
・退職理由、退職時期については双方納得済み。
・仕事については真摯に取り組んでおり、その点は会社も評価してくれている。
・実際のところ私自身は即日退職でも問題ないが、会社としては後任がおらず、すぐに
 退職されることを望んでいない。
・後任さえ決まればすぐにでも退職するつもりだったが、仕事が過酷なせいか、入社しても
 すぐに辞めてしまうため、私自身が辞められない状態となっている。

試用期間中であっても、規則に従って1ヵ月後の退職とすることに異議はありませんが、
試用期間を過ぎた期間についても低賃金での労働を強要されるのは納得がいきません。
会社側が給与UPを含む新契約を拒否し、翌月20日までの労働を強要した場合、
労働者として、どの様な対応をすべきでしょうか?

良識あるアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

> 現在は試用期間ということもあり、大変低い賃金で働いております。



不当な控除なんかで最低賃金を割り込んでいるのなら、差額は遡って請求できます。

10/1前後で、地域ごとの最低賃金が改定、通常なら底上げされるハズですので、そちらに絡めて適正な賃金の支払いを求めるとか。

地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …


トラブルになるようであれば、通常ならば、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また、お礼が遅れましたことをお詫び致します。

最終的な打ち合わせがないまま10月に突入してしまいました。
しかし会社とは「もめている」という状態ではありませんので、残った在職期間中に
雇用条件についての合意を得ようと考えています。
たった20日間とはいえ、納得のいかない賃金で働くのは嫌ですから。

もし、もめる様な事態になるのであれば、回答者様に教えて頂いた内容等を踏まえて
対応(対峙?)していくことも考えております。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/02 03:04

>しかし会社側は、試用期間延長以外の契約をする気はありません。


試用期間の延長を拒否すると解雇になるのが普通です。交渉の余地はないです。

社会保険の取扱や試用期間の意味を適切に対応していない会社と思われますが、後任を探し業務を回すのは会社の責任で、後任が決るまで前任者(つまり質問者)が勤務を続ける必要などありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

後任云々については、見つかる、見つからないにかかわらず、来月20日で退職することに
なっています。
また、試用期間中の年金、保険の扱いについても、会社側との話し合いの末、試用期間中は
国民年金、国民健康保険のままとすることに同意しています。

会社側からの「試用期間の延長」を拒否し、解雇された場合、「試用期間中であっても正当な
理由なく解雇できない」の「正当な理由」にあたるかどうかわかりませんが、私としては家族の
看病のために早く退職したいというのが本音です。

問題は、会社側が要求している試用期間終了後の来月1日から20日までの期間の雇用条件に
ついて、試用期間と同じ条件を強要されるのはおかしいのではないか?という点になります。

お礼日時:2011/09/19 21:14

通常、正社員とは試用期間で問題ないと判断された時点で採用となると思います。


あなたの場合は試用期間未了での退職申し出ですので理由は何であれ、正社員の給料は貰えないと思いますよ。

むしろ、契約とはいえ試用期間の退職がひと月後というのが、おかしいですね。
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この回答へのお礼

早速の回答、誠にありがとうございます。

私も試用期間中の給与については「試用期間中の雇用契約書」に沿った賃金であることを
了承しております。
今回問題としたいのは、試用期間が終了してから退職するまでの期間の雇用契約についてです。
試用期間が終了する今月末までの給与は、前記の「雇用契約書」に基づいた賃金計算で
あると認識していますが、翌月1日から退職する20日までは、一切の取り決めがないため、
会社が強要する「試用期間の延長」は理不尽ではないかと考えています。

なお余談ですが、私の従事する業務は専門職で、拘束される時間も長く、深夜帰宅もしばしば
なのですが、試用期間中の給与は一定のため、時給換算すると千円にも満たない額であり、
このことも理不尽と考える理由のひとつではあります。

ご回答者様のおっしゃる「ひと月後」という点については私も同感なのですが、過去の質問
を閲覧して得た「試用期間であっても会社の規則には従うべき」という意見と、現在任されて
いる仕事があり、その後任が見つかっていない状態、という2点を考慮し、「ひと月後」の
退職を受け入れた次第です。

お礼日時:2011/09/19 18:56

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