プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が足の甲の骨を3箇所折るケガを負いました。
まだ完治したわけではないのですが、加害者側の保険会社から
来月いっぱいでそろそろ示談を、、、という話がありました。

全治4カ月という扱いになります。
入院はしていません。
ギブスをしていたのは2カ月くらいです。
仕事は「3カ月の休業」という扱いです。
通院日数は
診察が22日でリハビリが13日です。

慰謝料はどれくらいになりますか?
こういうのは初めてなので、上記のケースでだいたいいくらくらいになるかを知っておき、
金額を提示されたときに損のないようにしたいのです。

また、慰謝料というのは治療費や通院の交通費は含むのでしょうか。
治療費と交通費はすでに精算されています。ですので、含む場合は、慰謝料がその分少なくなるということでしょうか。

A 回答 (2件)

私の手元にある「財団法人日弁連交通事故センター」発行の「交通事故損害額算定基準」によりますと、


治療費:実費全額
杖等装具:相当額
付き添い介護:1日に付き3000から4000円
休業補償:現実に喪失したと認められる収入額
慰謝料:4ヶ月=57万円から105万円
となっています。
この一覧表はどの弁護士も持っていて、共通と思います。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。
57万~105万円とは、だいぶ幅が広いですが、どういう感じで額がきまるのでしょうか?

お礼日時:2011/10/01 01:20

治療費や交通費など現実にかる費用は、損害賠償と言います。



慰謝料とは、けがによる痛みや治療による不便さや苦痛などに対する精神的な賠償です。

大雑把な考え方は、通院1日当たり一万円です。
これをもとにそれぞれの状況を勘案してプラスマイナスをします。
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この回答へのお礼

通院日数でだいたい決まるんですね。
以前どこかでギブスをしている期間は全日扱いという話を聞いたことがあるのですが、「全日扱い」とはどういう意味でしょうか?
通院したものと見なされるということですか?
重ねての質問で申し訳ありません。
教えてください。

お礼日時:2011/10/01 01:20

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