プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

何度かこちらで質問させていただいている者です。

両親から、幼少期からモラルハラスメントとDVを受けて育ち、37歳で気がつき現在39歳、この4月から病院に通っています。主治医は「まだ病名はつけていない」と言っていますが、PTSD、不安神経症の症状が強く出ています。

詳しくは書きませんが、精神的、肉体的にはもちろん、社会的、性的虐待も受けています。

今年に入り、68歳の母が白血病になり入院し、77歳の父が週に2回見舞いや身の回りの世話をしているようです。
近くに住む叔母もサポートしてくれています。

親と絶縁を決めて、会わずに1年経ちましたが、叔母との話し合いから「ひと目だけでいいから」と母と病院で再会をしました。

直後、近くに住んで料理や洗濯など、できる範囲でサポートしようかと考えましたが、身体は拒否反応を起こしており、喉の圧迫感、動悸、めまい、パニックなどが出ています。

兄がいますが、転勤で遠方に行くことになりましたが、私は両親の面倒をみない、ということに決めました。

現在居住中のアパートは両親から離れてはいますが、電車で1.5時間程度で、住所も知られています。
この際、引越しをして、住所は誰にも教えない、という方法を取ろうかと考えています。

叔母や従妹は、私の親の虐待を理解してくれていますが、彼らにも住所は教えないようにし、電話やメールだけは連絡がつくようにしたいと考えています。

両親は、悪いことはした、と謝り反省した風ですが、おそらく自分たちのしたことをほとんど覚えていないようですし、何が虐待なのか、おそらく気がついていないと思います(世代連鎖)。

ですので、今回の再会を機に、和解したと誤解されている節もあり、私は今まで通り、会わない、という形を取りたいと考えています。

前置きが長くなりましたが、公的に「私は両親からのDVにより精神的に影響を受け、通院している」「症状により、両親からの訪問は禁止」とできるような、手段はありますでしょうか?

無知を承知ですが、例えば公証役場で何か取りつけることが可能かとか、主治医に診断書を書いてもらって、それを兄に渡しておく、とか…

住所を明かさずとも、親ならばバレルとは思いますが、自分たちの非を認めない彼らや、同じ境遇に育っても虐待を受けなかった兄は到底理解を示さず、
私が精神的に弱くまじめすぎるから病気になった、と他言しているようで、公的なバックがあれば私なりに安心なのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>前置きが長くなりましたが、公的に「私は両親からのDVにより精神的に影響を受け、通院している」「症状により、両親からの訪問は禁止」とできるような、手段はありますでしょうか?



今現在に至っても何か、親が強硬な手段であなたに接近してくるようなことがあれば、最寄りの
交番に相談するのはいかがですか?

あとは、市役所などの無料法律相談で専門的なことを相談してください。

私も、自分の親には散々な目にあわされてきました。
結婚して所帯を持ったあとも、夫や姑に対して嫌がらせをされたりしていて・・
本当に縁を切りたい限りです。
昔のことは、貴方同様、トラウマになってもいます。
当の親は、貴方の親同様に全くの無反省です。

年をとって弱気になった、病弱になった・・なので今になって娘を頼ろうと
あの手この手をつかってしがみついてくる手法も同じです。

住所、職場、全てにおいて知られたくないですよね・・私も同じです。

私は、ガンとして親を無視しています。
勝手に家に来ても絶対に居留守を使って開けませんし、
メールや電話も無視です。

・・そうしないと、自分自身が保てないほどだからです。
完全に拒否反応があり、どうしても接触したくないのです。

あまりに強硬に接触してこようとしたら、警察に相談して厳重注意して
もらおうと思います。

親が年老いて重い病を患われている・・とのことで、やはり貴方も苦しんでいる
面もあると思います。・・そうは言っても親だからって・・。
親を思わない子供はいませんものね・・。
でもね、そんな親を見捨てるのも仕方がないことだと思いますよ。

余計な情けを持たず、ガンとして親を突き放してください。
貴方自身の心身の健康のために・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

辛いですよね。本当に

お礼日時:2011/10/07 16:13

現在はDV 行為は無いのですか?親からのDVはどうか分かりませんが、公的な(県、市、区、法務局)相談窓口は沢山ありますよ。

肉体的暴力なら警察の生活安全課でDV110番の登録が出来ます。両親からの訪問拒否なら、保護命令を地方裁判所に申し立てると良いかもしれません。(接近禁止命令、電話禁止命令、退去命令があるそうです。)保護命令は相談窓口で尋ねると良いそうです。これは夫婦間のDVについて書かれたものなので一度、相談窓口で確認して下さい。
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