No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金(大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」)を受給するには、ざっくり申し上げて、以下の2つが大前提になっています。
また、身体障害者手帳を持っている・持っていないということや、障害者手帳の等級は無関係です(障害基準が制度間で全く異なるため)。
1 65歳前に「障害年金を受給でき得る状態(障害年金での障害基準)」に達している
2 65歳前に「障害年金の請求」を済ませている
これらを満たしている場合、障害年金を受給し得ます。
但し、基本的に「1人1年金」という決まりがあるので、以下の組み合わせ(障害年金と老齢年金を組み合わせることができる特例)の中からどれか1つを選択してゆくことになります。
<65歳以降、認められる組み合わせ(どれか1つ)>
A 障害基礎年金と老齢厚生年金
B 障害基礎年金と障害厚生年金
C 老齢基礎年金と老齢厚生年金
これらを踏まえてお答えすると、上述した1や2を満たしていなければ、そもそも障害年金を受けられ得ないので、結果として、Cしかありません。
つまり、残念ながら「障害年金はもらえない」というのが結論になってしまいます。
No.6
- 回答日時:
> 障害者年金をいう言葉を聞きますので
揚げ足取りですが、障害者年金と言う名称の年金給付は、一部の市町村条例に出てくるのを除いて、公的年金には存在いたしません。
又、障害者手帳を交付された事と、公的年金からの障害を原因とする年金給付は、直接関係いたしません。
> 本当でしょうか?詳しい方、教えてください。
本当です。
大部分は別の方が書かれている事を繰り返し書くことになりますが・・・公的年金の保険給付は『老齢給付』『遺族給付』『障害給付』の3つに区分されており、国民年金から給付される年金の名称で書くと、次のようになります。
『老齢給付』 老齢基礎年金
『遺族給付』 遺族基礎年金
『障害給付』 障害基礎年金
そして、障害基礎年金を受給するためには、法律で定められた全ての条件に合致している必要が有ります。
その条件は以下に羅列する内容ですが、既にIに該当しないのでダメです。
I 障害の原因となった病気や怪我に対する初診日に於いて、次のいずれかに該当する者
A 国民年金の被保険者である
⇒大まかに言うと、国民年金の保険料を支払っている者
B 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、且つ、60歳以上65歳未満の者
⇒大まかに言うと、65歳からの老齢基礎年金を受給待ちをしている者
II 障害認定日(障害の状態が固定しているか、初診日から1年6箇月を経過した日)に於いて、障害の程度が国民年金法に定める1級又は2級に該当する者
⇒障害者手帳は都道府県又は政令指定都市等が認定・発行する物であり、国民年金法に従った等級ではない。
III 次に書く保険料納付要件のどちらかをクリアしている者
A[原則]初診日の前日に於いて、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、且つ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間等が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。
⇒大まかに書くと、20歳以降の加入期間に対して、保険料の滞納が3分の1に収まっていなければならないと言う事。
⇒例えば、初診日が50歳の誕生日の翌月だった人は、20歳0箇月から49歳12ヶ月までの30年間に対して3分の1以下かどうかなので、未納で10年(120月)まではセーフ。
B[特例]初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※ここのでの記述は【国民年金法第30条】に定められている内容です。
今回のご質問は第30条だけで判断出来てしまいますが、第30条以外にも受給権の条件を定めた条文は存在いたします。
因みに、仮に「障害基礎年金」がもらえたとしても、2級該当の場合には現在受給している「老齢基礎年金」と同額であり、【国民年金法第20条】の定めにより、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」の両方を受給する事は出来ず、どちらか一方を受給選択する事となります。
No.5
- 回答日時:
年金制度は細かい話を抜きにすると、大きく3つの保障があります。
老齢と遺族と障害。
老齢年金は、加齢にともない働けなくなったときの保障。
遺族年金は、家計を支える大黒柱が亡くなったときの保障。
障害年金は、現役のときに障害を負ってしまい、十分に働けなくなったときの保証。
障害年金は、まだバリバリの現役世代にもかかわらず、障害を負ってしまったため、十分に働けなくなる→収入が減ることに対するリスクに備えるものです。
ですので、加齢にともなう障害に対しては、もともと保障しようという考えはありません。加齢については、老齢年金でまかなうという考え方です。
加齢に伴う障害に対しては、何も保障はないのかというと、そうではありません。
健康保険制度の中で、負担する医療費が軽減されるとか、介護保険制度などがあります。
No.4
- 回答日時:
回答3を少し補足します。
厳密には、1を満たしていれば、65歳以降も障害年金の請求は可能で、受給し得ます。1人1年金の原則から、老齢年金との間で選択・調整を要するにしてもです。
本来請求と呼ばれるものです。
これに対して、1が満たされていないと、65歳以降の障害年金の請求(その後の重症化による請求、という性質があるもの)は認められません。
こちらは事後重症請求と呼ばれます。
要するに、本来請求の条件も事後重症請求の条件も満たしていなければ、障害年金を受け取ることはできなくなってしまうんですよ。
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