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(婚姻費用の分担)
第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

以上は理解しています。
しかし、夫はすべての不動産、預金名義等思いつく財産はすべて妻の名義にしました。
これらのいくつかは詐害で取り消しました。
で、妻は非就業・無収入を認めています。

そこで、月額の生活費の半分を算定し(算定は可能)、
夫の債務名義を得た日から今日までの金額を訴額にして
妻に求償を求める提訴は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

もう少し解りやすく書かないと、誰が誰を相手にかよく解りません。

適正な回答を期待したのであれば、やや解りにくいです。
貴方は誰ですか。男の親ですか、兄弟ですか。

この回答への補足

身内ではなく債務者夫にお金を貸した債権者です。

差し押さえると「悉く妻名義」なので、
なんとかならんかな・・・と。

補足日時:2011/10/02 07:40
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