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いつもお世話になっています。
アルバイト職員の長期欠勤中の年次有給休暇についておたずねします。

アルバイト職員が、来月の年次有給休暇の申請をしたのですが、その後、その職員が身体をこわして来月いっぱい欠勤することになりました。

この場合は、その年次有給休暇分について給与を支払うという理解でよろしいのでしょうか。

A 回答 (3件)

> この場合は、その年次有給休暇分について給与を支払うという理解でよろしいのでしょうか。



会社と労働者でそのように合意が取れているのなら、有給を認める/認めない、どちらでも問題ないと思います。

有給取得できるのなら、早めに、計画的に、サクサク使ってもらっとく方が良いです。
有給の取得を渋ってると、そういう事が原因で在職中に有給消化できなかったとかで、退職時にまとめて請求されて、困った事になったりもしますし。


有給認めないための理屈だと、仮に会社が時季変更権を行使した場合に、身体壊している状況で出勤出来ないのであれば、事実上欠勤にしかなりえないだとか。

この回答への補足

この欄をおかりして、回答頂いた皆様にお礼申し上げます。
どの方にもベストアンサーにしたいのですが、最初にご回答頂いたneKo_deux 様にさせていただきます。

補足日時:2011/10/07 06:03
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

年次有給休暇は認めるつもりです。たしかに退職時にまとめてとられたら困りますね。

お礼日時:2011/10/07 06:01

本人が申請した分は、年次有給休暇の給与を支払えば良いと思います。

本人から取得前に年次有給休暇の申請の取下げがあったりすると事はそんなに単純ではなくなるかも知れません。そのアルバイトが欠勤する際に、身体の状態を聞いたり、病状がどうなのかを(診断書を提出させて)確認したりした際に、欠勤無給の場合には傷病手当金の手続き等の話をしてあげますよね。そのときに念のため年次有給休暇の取扱いについても話してやると良いと思いますが、事後に年次有給休暇を取下げてあげる義務までは無いでしょう。

殆んど年次有給休暇を病気(風邪等)のときにしか取らなかった私にはピンとこないご質問でした。病気欠勤には年次有給休暇が取れないなどの理論は、こうしたご質問のときにしか浮かびません。

一応アルバイト職員には説明をしてげるのが無難な対応です。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

この人は、短時間のアルバイトのため、健康保険にはいっておらず、傷病手当金などの対象にはなりません。ですので、福利厚生的には年次有給休暇ぐらいしかないのです。

お礼日時:2011/10/07 06:00

有給休暇は無条件に認められるわけではありません。

会社側には、業務繁忙等のやむをえない理由があれば有給取得日を変更する権利があります。


身体をこわし来月いっぱい欠勤することが明らかになったなら、まずそのアルバイト職員と話し合いではないでしょうか。常識的な人なら、身体をこわしは働けなくなっているなら年休を取り下げるでしょう。(また別の日に、自分の都合に合わせて年休をとれるというメリットもありますから・・・)
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

時季変更権については、特に「繁忙期」であるとは言いがたいので
て行使できないですね・・・。

お礼日時:2011/10/07 05:45

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