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法律に詳しい方がおりましたら教えてください!
父が今週亡くなりました。
同居女性に父がした借金の返済をせまられており、携帯や通帳、印鑑などの荷物も返してくれないので父になりすましメールなど使って悪さされるのを恐れ急いで解約をしてしまいました。

継承ではなく解約で10月分の請求は私のところにくるのですが、携帯電話も財産なのでしょうか?
これが財産だとしたらもう相続放棄は出来ないのでしょうか?

アドバイス宜しくお願い致します!

A 回答 (3件)

携帯電話の通話使用料は負の財産として相続財産のうちに入るのですが、相続放棄をしていればすべての財産の放棄をしていることになるので、請求書が届いても問題ありません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
解約自体は問題なく、料金を代わりに支払うと財産放棄ができなくなるという事ですね!

補足日時:2011/10/07 20:35
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
相続放棄は問題なさそうで安心しました。
自分だけではなく、家族にも迷惑がかかってしまうかもと思うと夜も眠れずにいましたが少し安心しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/09 09:54

家庭裁判所に、3か月以内に相続放棄の手続きをすれば、携帯代金を払う必要はありません。



今回の解約も、行為自体には問題はありませんから、安心してください。

>同居女性に父がした借金の返済をせまられており、携帯や通帳、印鑑などの荷物も返してくれないので
>父になりすましメールなど使って悪さされるのを恐れ急いで解約をしてしまいました。
きちんと、通帳は銀行に連絡して名義人死亡と手続きはしてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
相続放棄は問題なさそうで安心しました。
銀行の手続きも同居女性が何も返してくれないので持どの銀行かもわからないのですべての金融機関に連絡しなくてはならないですがやってみます。
自分だけではなく、家族にも迷惑がかかってしまうかもと思うと夜も眠れずにいましたが少し安心しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/09 09:53

父の財産でなく、あなたのお金で少額の弁済をしても、「相続財産の処分」には当たりません。



常識的で少額の手続きをしても、相続放棄はできます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
相続放棄は問題なさそうで安心しました。
自分だけではなく、家族にも迷惑がかかってしまうかもと思うと夜も眠れずにいましたが少し安心しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/09 09:50

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