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就業規則について教えて下さい。

当社は、近々、A社に統合されます。(吸収合併とは違います。)A社は当社と同様に親会社の100%子会社ですが、就業規則の内容は当社とはかなり異なります。更に、A社には親会社の一部門も合流し、この部門の社員は親会社から出向する形になります。親会社の就業規則は、A社と似ていますが同一ではありません。本来であれば、会社が統合される前に、就業規則も統一できればよいのでしょうが、A社と当社の労働条件(賃金・退職金含む)がかなり異なるため、時間的な制約もあって統一できません。つまり、会社が統合されると、A社は3種類(A社・当社・親会社からの出向者部門)の就業規則が存在することになります。しかしながら、会社としては何らかの形でひとつにまとめた就業規則が必要です。(届出も必要ですし。)この様な場合、強引なやり方ではありますが、従来のそれぞれの(3つの)就業規則をまとめてしまう、つまり、「第一部 旧A社社員に適用、第二部 旧当社社員に適用、第三部 親会社からの出向者に適用」という形にすることは認められるのでしょうか。いずれは統一するにせよ、過渡期においてはこの形にするしかないような気がするのですが・・・・・。
どなたか、お知恵を拝借いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

吸収合併でないとすると、事業譲渡ですか?そうすると、譲渡先に移行することを同意した労働者の旧労働契約は消滅し、移行先との新しい労働契約が発生します。



さらに就業規則は、企業単位でなく、事業場単位です。よって移行先が、あなたの就業地にどのような就業規則を設定するのかによります。あなたのはなしによれば、旧態同様の就業規則を敷く、ということであれば、それが移行先の就業規則であり届け出を要し、これから時間をかけて相違を解消し統合していくことになるのでしょう。

なお出向者は、労働者の身分関係については出向元の、実際の就業服務については出向先の就業規則が適用されます。ですので出向者が独立した事業場に就業するのでなければ、就業場所の就業規則となります。
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質問者さんのおっしゃるとおり、過渡期においてはそれぞれ旧所属会社の就業規則に則ってとなると思います。


御社に労働組合が存在する場合、就業規則よりも先に労働協約を見直し、その変更に従う形で就業規則が変更になります。
会社統合の場合もそのあたりをそれぞれの組合が論議し、統合若しくは会社毎での基準分けを審議していくと思います。
その辺が完了するまでの過渡期においては、旧所属会社の基準に従うとの判断になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
当面はこれ(3部構成の就業規則)でしのげると思います。
(注)幸か不幸か、弊社には労働組合は存在しませんので、
労働協約自体が存在しません。

お礼日時:2011/10/10 15:23

ケースにより違いはあるかもわかりませんが、


1.親会社の就業規定の中に「出向者の取り扱いも決められていると思います。
  (統合される側には特に関係なし=たとえば勤務時間はA社に習うとか)
2.A社と当社は一緒になるのですから、基本的には同じ方向に行かざるを得ません。
 その中で当面一緒に出来ないところについては適用で逃げるしかないでしょうね。
 (しかし、社名や基本的な項目はあわさざるを得ません)
3.そうすると、実際問題人事的に、就業面で、待遇面以外においても、ばらばらな管理が
 行われるわけですから、出来るだけその辺りのことを整理しておかれるのがよいのではないでしょうか。
 (事業所別に考慮するとか・たりないころは親会社の規定を参考にするなど)
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
ちなみに、親会社の就業規則の中には、「出向者の取り扱い」は規定されておりませんので、
やはり、3つの就業規則を並べた「3部構成」での就業規則とならざるを得ないかと思います。

お礼日時:2011/10/10 13:58

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