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英会話・サークル 等で検索するとすぐに出てくる「東京英会話クラブ」というのがありまして、横浜や千葉などあちこちで同じ主催者と思われるサークルが開催されているのですが、主催者についての情報がどこを見ても載っていません。
参加費1回500円で、申し込もうとすると住所氏名電話番号など必須で入力しないといけないので、個人情報を渡すわけですから主催者は誰なのか(個人なのか、法人なのか)知りたいと思い、メールで質問しましたが返事が返ってきませんでした。

1人500円とはいえ、これだけ規模の大きなサークルとなると相当な額が集まるのでは?と思います。また、主催者についての情報がどこにも記載されていないのも不審に感じます。このような営利目的?で主催者不明なサークル活動というのは違法性はないんでしょうか?

A 回答 (2件)

>受領書もらえますか?と質問してみましたが、返事が来ません。



仮に、受領書の発行を拒んでいるとすれば「民法486条よって発行しなければならない義務がありますが、それでも拒むのですか」と言って下さい。
それでも拒むならば、損害賠償請求訴訟します。請求額は500円となりそうですが、慰謝料も加算できますので、60万円(少額訴訟の限度額)請求して下さい。
その結果によっては、犯罪と発展するかも知れません。
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それは、500円の受領書を請求すれば、何処の誰に何のための金銭かがすくわかります。


受領書は必ず発行しなければならないことらなっており(民法486条)Webに記載がないからと言って、それが、即、犯罪等違法があるとは言えないと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。受領書もらえますか?と質問してみましたが、返事が来ません。

補足日時:2011/10/12 23:09
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