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「許可なき撮影は1万円」。国内外の観光客が集中し迷惑行為が問題になっている京都市東山区の祇園町南側地区で、地元の協議会が私道での無断撮影の禁止を決めた。法的拘束力はないが「罰金」的な意味合いを持たせ、守らなかった時に金銭を請求すると初めて明示した高札の設置を25日から始めた。

このような記事がありましたけど、法的拘束力がないと言っているし、無断撮影で1万円請求し、無断撮影者に支払わせることが法的にできるのですか?それとも単なる脅しですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    要するに、地元の協議会が罰金的に一万円を無断撮影者に請求できないが、無断撮影された人が、肖像権の侵害を理由に損害賠償を請求できるていう事ですね。でもその賠償額は少ないようで、弁護士費用を考えるとマイナスになることもあるようです。

      補足日時:2019/10/26 17:58

A 回答 (11件中1~10件)

>町の風紀を乱しただけで、損外賠償を請求できるとは思えないのです



ですから、許可をとりなさい。
と言ってるのです。
めったやたらに、町並みや芸子を撮るな、
と言うことです。
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この回答へのお礼

当然許可を取った方がいいです。

お礼日時:2019/10/29 13:41

>具体的損害等を立証する必要があるようですね。



祇園の町並みは「公知の事実」ですから、具体的な立証は不要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。町の風紀を乱しただけで、損外賠償を請求できるとは思えないのですが。そしてその風紀を、何の法的権限もない地元の協議会が決められるとは思えないのですが。前の回答にあるように、地方議会で条例等を制定する必要があるのではと思います。

お礼日時:2019/10/28 17:14

>地元の協議会が罰金的に一万円を無断撮影者に請求できないが、・・・



そうではなく、請求できます。支払わなければ裁判すればいいのです。
額も、30万円から1000万円の判例もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。具体的損害等を立証する必要があるようですね。

お礼日時:2019/10/27 12:50

法的に確立された肖像権と云う権利は存在しません。

人格権と財産権及びプライバシーと考えられます。
が、現実、これらの権利を主張するには、具体的損害等を立証する必要があり、立件は困難。

それより、迷惑行為の方が手っ取り早い。
舞妓さんを追っかけまわしカメラを向ける。着物や帯に触れる。立派な迷惑行為。
警察に通報すれば、事件にならなくてもお灸を据えられます。

要は、そこまでせざるを得ない、切羽詰った状況にあると言う事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/26 19:24

裁判費用を協議会が負担すればいい。

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この回答へのお礼

なるほど。

お礼日時:2019/10/26 19:12

曖昧だったので調べてみました。

請求できます。
肖像権、プライバシーの侵害を基本に、憲法13条の補償を対象をして可能です。

民法上は明確な保護規定はないようです。しかし、肖像権は人格権の一部を為すものとして比較的古くから認められている権利で、自分の肖像を使用することについての独占権をいうそうです。従いまして、無断で自己の肖像を使用した者に対して、損害賠償請求や差し止め請求をする事が出来るようです。

しかし、表現の自由や公共の福祉との関係から、当然に限度があって、無制限に肖像権が保護されるものではないようです。程度問題のようですが、損害賠償の請求は可能なようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/26 17:52

請求できます。


肖像権の侵害ですから。(肖像権は人物に限らず建物にもあります。)
「許可なき撮影は1万円」は喚起しているのです。
無断撮影した者に1万円の損害賠償請求もできます。
裁判所は、その時点の様々な状況事実に照らし
1万円は上下します(民事訴訟法248条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/26 17:52

無断駐車罰金一万円と同じ。


法的拘束力はありませんが、抑止効果は期待できます。
脅しは、此方に非が無いにも関わらず、金品を請求されたり危害を加えられる事ですから、次元の違う話です。

芸舞子さんの行く手を阻むようにカメラを向けたり着物に触れたりと目に余る行為があります。
また、お茶屋街の建造物には意匠権が存在します。
一見さんお断りの花街は、観光客が押し寄せても潤うものは有りません。

何れにしろ、目に余る行為は、警察に訴えられたら何等かのお咎めは免れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/26 13:37

自然債務さえない場合は、恐喝罪も視野に入ります。


カネ払えと脅している訳です。ヤクザと同じ。
迷惑行為なら条例などで制定するか、被害者自身が訴えるしかありません。地元協議会には何の権限もないでしょう。
撮影しないで「下さい」とお願いするのがやっとかと。もしくは、被害者を説得して告訴させるとか。
私道なら通行禁止にするとか・・・
観光で食っているのに考えられないような気もしますが、私道なら所有者の権限で可能でしょう。通行禁止で問題になっているアレは囲繞地なので別件。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/26 13:33

無断撮影で1万円請求し、無断撮影者に支払わせることが


法的にできるのですか?
 ↑
法的拘束力が無い、と明言しているんですから
出来ません。





それとも単なる脅しですか?
 ↑
そうだと思います。

ただ、これは法的には問題があります。

請求して、払ったらどうなるのか。
法的拘束力が無い、というのであれば
その一万円を受領出来るのか、という
問題があるからです。

●法的拘束力というのは次のようなものです。

一番強い・・・強制執行出来る

次に強い・・・払え、と裁判所が命令出来るが、強制執行は出来ない。
       しかし、払えば受領出来る。
       不当利得にはならない。
       これを、責任なき債務、といいます。

その次に強い・・義務はあるが払え、という命令は出来ない。
        しかし払えば受領出来、不当利得にはならない。
        これを「自然債務」といいます。


法的拘束力が無い、というのはこの自然債務ですら
無い、ということになりますので、
法的な疑義がある訳です。

「反省しましたから、払います」
「いや、法的拘束力が無いので受け取れません」

こうなるはずですが、どうなるのですかね。

担当者に聞きたいです。

もしかしたら、こうした法的知識が無いひとが
作ったのかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても分かりやすい解説で勉強になりました。

お礼日時:2019/10/26 13:33

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