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通常実施権者が特許権を侵害する第三者に対して差止請求や損害賠償請求をすることができるか?というところで、認容説の「固有の差止請求は認めない。」←この固有の差止請求とはなんですか?例えばどのような事を言うのでしょうか?おしえてください。

A 回答 (1件)

「固有の差止請求」は、(独占的)通常実施権者という法律的な地位により独自に認められる差止請求、ということでしょう。

「固有の差止請求は認めない」というのは、特許権者の差止請求の代位行使は認めるけれども通常実施権者という立場から発生する請求権は認めないという説を説明したものでしょう。
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