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トレーニング器具自体は特別特許を取れるような形状をしてるわけではないのですが使用方法が今までにない方法で使う場合、トレーニング器具を特許として取れるでしょうか?トレーニング器具は新しいトレーニング方法のための専用の形状をしています。

A 回答 (1件)

文章に矛盾がある



特別特許を取れるような形状をしてるわけではない

新しいトレーニング方法のための専用の形状をしています

これでは、取れるものも 取れない

特許は 以下に訴えるかの勝負。弁理士で取れたり取れなかったり・・・

ロジックとして、この新しい形状のために、新しい筋肉の使い方ができるので(いままで、このような動かし方はないので、どこそこの筋肉を鍛える方法がなかった)形状がユニークである。よって・・・

となる
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