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3ヶ月前にもらい事故で頸椎捻挫と診断され痛むので3ヶ月たった今も整骨院に通ってます。痛みがおさまった来たかな思ってますがやはりまだ痛みがあり雨の日だとは特に痛くなります、3ヶ月経った今相手方の保険屋から頻繁に電話がかかってきてそろそろ通院を止めて欲しいと言ってくるのですが、痛みがなくなるまでは行こうと思ってます。この場合何ヵ月まで保険で通院出来るのでしょうか?またなぜ3ヶ月経った今電話が頻繁に来るのでしょうか詳しい方いましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おそらく、大抵の病院では長くても1年。

早ければ半年も通院していると「症状固定」ということで治療を中止にしてくると思いますよ。
ですから医師から症状固定と言われるまでは通い続けて問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ言われてないとゆう事は大丈夫とゆうことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/13 19:57

>なぜ3ヶ月経った今電話が頻繁に来るのでしょうか



他覚的異常所見のない捻挫・打撲系では、3カ月程度で症状固定とされるケースが多いようです。
保険会社は医療機関に治療費を支払うに当たっては、毎月、医師の診断書・診療報酬明細書(接骨院の場合は施術証明書・施術費明細書)を取り寄せ、治療部位・症状・治療内容等を確認しています。
疑義がある場合や症状固定時期が近付いた場合には、顧問医や被害者の主治医に照会して治療の妥当性を判断します。
主治医、特に開業医にとって被害者は支払い保証のあるお得意様ですから、被害者が通院してくる限り「これ以上は通院しても効果がありません(=症状固定)」とは口が裂けてもいえません。
したがって、症状固定と判断して、治療中止を通告するのは、顧問医の判断に基づいた保険会社ということになります。

>何ヵ月まで保険で通院出来るのでしょうか?

質問者様は気が済むまで通院治療を継続できます。
しかし、相手の保険会社からは近く治療費の支払いを拒絶されますから、それ以降は自費で治療を継続することになります。
自費で治療した期間であっても、医師の診断書等により治療効果が立証できれば、裁判所はその期間の治療費・慰謝料も質問者様の損害として認定します。
立証できなければ、症状固定とされた日以降の治療費・慰謝料は質問者様の損害として認定されませんが、症状固定日時点で後遺症が残ったものとし、その症状が後遺障害等級に該当するかどうかを判定し、該当した場合には等級に応じた後遺障害部分の慰謝料と逸失利益が損害として認定されます。

ただし、捻挫・打撲系で後遺障害等級が認定される確率はかなり低いため、質問者様のケースでは認定されないと考えたほうが無難です。
よって、保険会社が治療打ち切りを通告してきた際、それ以降の治療費は賠償を受けられないものと覚悟して通院する必要があります。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。良くわかりました。早く良くなれば良いのですが、なかなかです。
アドバイスを踏まえて今後過ごして行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/14 11:37

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