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ある店舗の屋内駐車場にて、自動車の接触事故を起こしました。
事故の内容はここでは割愛いたしますが、対物保険に入っている当方の保険屋さんからは、一般道路ではないので、道路交通法でのはっきりとした割合区分が適応できないので、過失割合がでるのに時間がかかるといわれました。確かに時間が掛かっていてもう既に2ヶ月を経過しましたが、結論はまったくでていません。
相手の保険屋からはこちらに多く過失があると言われているとのことであり、私としては相手側に多く過失割合があると思っているので結論が出ていません。「この教えてgoo」で事故内容について別途意見を伺ったところ、相手側の過失割合が多いという回答が多くありました。
しかるに当方の保険会社からは、まったくそういったコメントをしてもらえず、寧ろ相手が類似の判例までだしているので、こちらの過失割合が高くてもしかたがないような感じで話しをされます。

ここでの質問は、こちらの保険屋さんは某生命保険を主としている保険屋さんであって(私はここで生命保険にも入っているので、同時に車の保険も少し割引があるとのことでこの生命保険会社で入っていますが)、事故相手車の保険屋さんは車専門の某火災保険会社なので、そのあたりの専門性の違いによって生命保険を主としている保険屋さんは経験が浅いとか、データベースが少ないとか、特にこういう道路交通法に適用できないイレギュラーなパターンなどでは、車専門の火災保険会社などとくらべた場合、理解や判断や交渉などで力不足気味になるケースが多いのでしょうか?

A 回答 (2件)

  駐車場内の事故は50:50がスタートです。


 これは、どの車も、駐車なり発車するなりの「不規則な動きをすることが当たり前の場所」であるから、
双方にかなりの注意義務があるからです。


  あなたの事故の場合、
あいてが普通に右側駐車区画にバックで入れるために区画を通り過ぎて、下がり始めた時点での接触ですね。
仮に、事故の起きる少し前から、空からその事故を見ていたとしたら
「バックでいれようとしているのが明確なのに、なぜ、後ろの車(あなた)はその進行ラインに割り込んできたんだろう?」
とおもわれるような事故ですよね。

 もちろんあなたは、「そんな前からその前車のうごきなんか見ていない」と感じているでしょうが、
それこそが駐車場における注意義務なんです。
 駐車区画の外に車がいれば、その車がどのように「動く可能性があるか」注意する義務があるのです。
 (厳密には、区画内の車でも発進する可能性の予見が必要)

 また衝突が避けられない場所に行ってから停止することは直前停止であり、いわゆる「とまっていたのにぶつかってきた」
とは主張できないのです。(その場所に行ってしまったこと自体が過失なんです)


 もちろん、相手側にだって後方不注意など過失はあります。だから、過去の事例からどのくらいの過失割合という提示があったのです。
その事例とご自身の事例の相違を確認し、内容がほぼ同じ事例なら、その過失割合を受け入れるのが良いと思います。


 先の質問の回答は、いささか質問者におもねった同情的なものと感じていました。
 今後、質問者が実際にこなさねければいけない交渉や判断の為には、ご自身の過失を客観的に理解したほうがよろしいかと
かんがえ、あえて憎まれ回答を申し上げます。


Ps)質問者が同情的な回答を信じ、あなた側の保険険会社ですら受け入れられない過失割合を主張すると、
事故の補償はいつまでも受けられないなど、不利益ばかりが生じます。
ましてや裁判などとは笑止千万です。
(質問者が「現実をぐうの音も出ないように理解する」効果はあります。あくまでも「どうしても納得できないなら」です)
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この回答へのお礼

「あえて憎まれ回答を申し上げます」とまで、丁寧に書いて頂いての真摯な回答有難うございました。
空からその事故を見ていたとしたら~どうなるかということの視点もコメント頂き、確かにそういわれてみればそうだと反省すべき部分は多くあることを再認識できました。
その点も考慮して、検討していきたいと思います。

お礼日時:2011/10/17 19:44

質問の主旨は、質問者様の引き受け保険会社が生保系だから、損保系とは交渉力不足か?ということでしたら、そのようなことはありません。


簡単に言えば、生保の親会社が損保を吸収子会社化したようなもので、吸収された元々の損保事故担当部門ですので、お互い協力し合っています。
要は、過失割合に不満があるのが原因のようですので、双方が折り合わなければ、当然交渉は進みません。客観的に判例を出されては、仕方ありません。

>別途意見を伺ったところ、相手側の過失割合が多いという回答が多くありました。
という回答が如何なものか??ということになるかも知れません。
つまり、自分が被害者意識(相手の過失が大きい)的に質問した場合、そのような回答になるのは当然のことであって、客観的には正確ではない、ということもあり得る、ということになります。

どうしても納得できない場合は、簡易裁判所(地裁でも同じ)で、少額訴訟する方法もあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
生保の親会社が損保を吸収子会社化したようなもので、損保事故担当部門ということで理解でき、
専門性もきちんとあるということがわかりました。
また、自分が被害者意識(相手の過失が大きい)的に質問した場合、そのような回答になるのは当然のことであるというコメントは、言われて気がつきました「なるほどそうか」と、客観的には正確ではない、ということもあり得るということも踏まえて、対応していくことにします。
客観的な見方アドバイスに感謝。

お礼日時:2011/10/16 18:58

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