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うつ病になり通院しながら生活保護と自立支援の受給を受けて4年に成る48歳一人暮らしの男です
投薬により死にたい感情は治まりましたが、まだうつ症状の波があり、仕事を考える事はもちろん
規則正しい生活も出来ない状態です。今、自立支援ですが、障害年金にする事は可能なのでしょ
うか?この先仕事も出来ず居るのなら障害年金を考えた方が良いのか?完治するまで自立支援で
受給を受けた方がよいのか?と思うのですが、障害年金の場合審査が難しく受けられても3級程度
将来の年金も減額されると聞いてます。完治すれば障害年金も受けられないなら、このままが良い
のでしょうか?医師の診断にも依ると思いますが・・・良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

細かい個人情報がなければ、答える事が出来ない事柄ですし、



また、ここで個人情報を開示されることは好ましくありません。

通院されている病院でケースワーカーの相談されるか、

自立支援を受けている施設でケアマネージャーに相談された方が良いですよ。
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こんばんは



お一人暮らしで将来に不安があるのですね。

生活保護の担当ワーカーさんか、病院のソーシャルワーカーさんに相談されるのが良いと思うのですが、面と向かってはなかなか相談できなかったり、相談しても納得のいく答えが得られなかった場合もありますよね。簡単に回答させて頂きます。

質問者様の現在の生活は、生活保護を受け、自立支援サービスを利用されていると考えてよろしいでしょうか。
自立支援の受給とは、自立支援制度で提供されているサービスを利用すると言うことだったと思います。
質問者様の場合でしたら、自立支援医療を利用して、精神科の通院医療が1割負担になっていると思います。そして、その1割が生活保護の医療扶助で現物支給されますから、実際には窓口負担は0円になっていると思います。
そのほか、ホームヘルプサービスを利用したり、デイサービスや作業所などの施設を利用されているのでしょうか。このようなサービスが現物支給されています。世帯収入によって利用料が必要ですが、収入の少ない世帯は利用料が減額・免除されます。
質問者様は生活保護世帯ですから利用料は免除されていると思います(市町村によって多少異なります)。

このように自立支援ではサービスが支給されるのであって、利用者の方のお手元に現金が支給されることは無かったと思います(間違っていたらすみません)。
ですから、障害年金を申請して受給できるようになっても、自立支援のサーービスは継続して利用できます。


もし、障害年金が支給されたとして、影響が出るのは生活保護のほうです。
障害年金の支給額に応じて生活保護費は減額されると思います。


生活保護には他方優先の原則があります。どちらか有利なほうを選ぶことは出来ません。
障害年金の受給が可能であれば、必ず障害年金の受給を勧められると思います。
担当ワーカーさんからお話が無いということは、質問者様が障害年金を受給できる状態ではないとの判断をワーカーさんがされているかもわかりませんね。


障害年金の受給申請には、主治医の診断書が必要です。身近な相談者として、主治医に相談して判断していただくのが良いと思いますよ。主治医が受給可能と判断されたら診断書を書いてくださると思います。


解りにくい説明になっていたら、申し訳ございません。

お一人で不安でしょうが、主治医・ソーシャルワーカー・生活保護の担当ワーカーの方々が周りで支えてくださっています。一人で抱え込まないで、相談してくださいね。

お大事になさってください。
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この回答へのお礼

色々教えていただき、ありがとうございます。まずは今を生きる事に専念して行きたいと思います
福祉の方もいきなり支給を止めるとかはないと思いますので、余計なことを考えず過ごすことに
します。
勉強になりました。

お礼日時:2011/10/20 02:45

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