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ある会社の商業履歴事項証明書(登記簿謄本)を見たところ、本店が1度変更してあり、旧本店所在地に下線が引いてありました。

しかし、この会社は過去に4度本店所在地変更しており、前々回の所在地がこの証明書に記載されないのかが知りたいです。

もちろん、閉鎖登記簿謄本を見ると記載されたのですが、なぜ法務局の管轄が変わっていませんし、前回の所在地は記載されるのに、前々回の所在地が履歴事項登記簿に記載されないのでしょうか?

この会社の経緯を申しますと、

1. A市(A法務局管轄)に設立 閉鎖登記簿で確認

2. B市○○町(B法務局管轄)に移転 閉鎖登記簿で確認

3. B市△△町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認

4. B市□□町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認

上記の2が、なぜ閉鎖されているのかがわからないです。
私の認識では、管轄法務局が変わらなければ、履歴事項登記簿で確認できるのではないでしょうか?
(旧所在地は下線を引いて記載されるように)

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法務局のホームページより、 Q&A




「登記事項証明書と登記簿謄抄本とは,どう違うのですか?」


 登記事項証明書とは,コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。登記事項証明書には,以下の4種類があります。

(1)現在事項証明書
(ア)現に効力を有する登記事項,(イ)会社成立の年月日,(ウ)取締役,代表取締役,重要財産委員,監査役,委員会委員,執行役及び代表取締役の就任の年月日並びに(エ)会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付したものです。


(2)履歴事項証明書
従前の登記の謄本に相当するものであり,現在事項証明の記載事項に加えて,当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)等を記載した書面に認証文を付したものです。

(3)閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。


(2)に期間の制限が有ります。
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登記簿が再編されたからでしょう


(手書きから電子登記簿に再編されてあ可能性が最も高い)

2と3の時期を見れば判りますし、現登記簿にも記載されています
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