アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

売りに出ている「田んぼ」を買う場合、
何か条件や規制があるようですが、
簡単で結構なので買う方法など教えてください。

A 回答 (5件)

農家ならそのまま購入できます。


農家で無い場合は、5反以上を一度に購入する必要が有ります。
一反は300坪ですので、1500坪以上って事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
さすがにそんなに買えないので無理ですね。
有難うございました。

お礼日時:2011/10/21 20:54

農地を買う場合は、農地転用の手続が必要になります。


農地を農地として買う場合は、買う側に農家としての資格(一定面積以上の農地を持っているなど)が必要になります。
農地を買って家を建てたりする場合は、その土地に家が建てられるかどうか?が問題になります。市街化区域であるか市街化調整区域であるか、建築基準法上の道路があるか、などです。家が建てられる土地ならば、農地転用の手続もだいたいは可能です。家を建てられない土地ならば農地転用の許可がおりません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

なるほどなるほど。
農家の資格が無いので無理ですね。
田んぼを趣味でやりたかったのですが・・・

お礼日時:2011/10/21 20:55

まず 農業従事者と認定されていないものは、買っても所有権移転登記できません



農業委員会の農地転用許可とそれに基づく地目変更登記が済まなければ、所有権移転登記はできません

農地転用許可はその地域の農地形態で大きく異なります

質問の程度の知識では 無理です
かなりの勉強が必要です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

田んぼ買うだけでかなりの勉強が必要とは。
参りました。

お礼日時:2011/10/21 20:56

既にいくつか回答があるとおり、


農地法所定の農業委員会(場合によっては都道府県知事)の許可が必要です。
地元の農業委員会に相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

農業委員会
ですね。
了解しました。

お礼日時:2011/10/21 20:56

農地の売買には、農地法第3条許可又は第5条許可のどちらかの許可が必要です。



農地法で「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と定められているので、許可を受けないと所有権移転の効力が発生しませんので、当然、登記もできません。

そのまま農地として使用するために農地を購入する場合は農地法第3条許可、宅地などに転用するために農地を購入する場合は農地法第5条許可というように、購入後の使用目的によって必要な許可の種類が違います。

第3条許可と第5条許可とでは、許可の条件も異なっており、第3条許可の方は「購入者の制限があるが、農地の方には制限はない」ですし、第5条許可の方は「購入者の制限はないが、許可の対象となる農地は限定される」という違いがあります。

下限面積要件(原則として50a以上耕作することが必要)などは、第3条許可の方にだけ適用される条件であり、宅地などに転用するために農地を購入する場合は、こうした条件はありませんので、非農家でも許可を受けることができます。
また、たとえ農家であっても、宅地などに転用するために農地を購入する場合は、第3条許可を受けることはできず、第5条許可の方を受けなければなりません。

ただし、農業振興地域の中の農用地区域に指定されている農地は、農用地区域から除外してもらった後でなければ転用できませんし、土地改良事業などの公共投資が行われた田んぼなどは、原則として転用できませんので、第3条許可の対象にはなるが、第5条許可の対象にはならない農地も多いです。

つまり、「第5条許可の対象にはならない農地(=転用ができない農地)の場合は、非農家が購入することはできない」ということであり、転用ができる農地であれば、下限面積要件などは関係がなく、非農家でも購入できます。
また、第5条許可を受ければ、非農家であっても、農地の所有権移転登記はできます。
(地目の変更登記は、実際に転用されて、土地の原拠が変更された後でなければできません。)

転用が可能な農地であるかどうかは、農業委員会に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お詳しいご回答誠にありがたく存じます。
農地法3条と5条がポイントのようですね。
実は農家の資格なく田んぼをやりたかったので・・・
ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2011/10/21 20:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!