
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
現在存在している水利組合は自治会、町内会に近い組織のようですね。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00015851/? …
排水路などが水利組合の所有管理になっていて、
浄化槽から排水する場合に分担金が発生する場合があるようです。
もし下水や河川に排水する場合は不要だと思います。
土地を購入した不動産屋や建築業者は
そのあたりの事情を知っているのではないかと思います。
いずれにせよ15万円ものお金をあいまいな説明で集金するのはどうかと思いますし、
詐欺でない保証は何か必要ではないかと思いますので、
金額の根拠、支払うことにより得られる権利、支払った証拠など、
書面でやり取りされるようにされればいいと思います。
No.6
- 回答日時:
まず、浄化槽についてですが、地域によっては下水道のかわりに浄化槽を設置するケースがあります。
下水道本管の布設が困難な地域等がこれにあたり、自治体で補助金(地域によって割合は違う)をだして浄化槽を設置するのです。なので、そのような地域にでは浄化槽は戸別排水処理施設として扱われ、言い方によっては下水道といえなくもないですね。まあ実際問題としては浄化槽を下水道と表記するとぼけた建築・不動産屋もあるので今回のケースがこれに該当しているのかは不明です。
町の水利組合から15万円を支払うよう言われた件については、田舎の用水路(側溝ではない)の場合、用水路の水は農業等に活用されているケースが多く、そこには水利権が発生します。その場合、組合が結成され、水路の維持管理等も組合がおこないます(維持管理は自治体へ移管し、権利のみの組合もあります)。なのでケースによっては用水路は公共のものではなく、組合の所有になっている場合もあるのです。
人の所有物に排水するわけですから、維持管理等に必要な費用等を負担する必要もあるわけで、「浄化槽・排水料」が発生するのです。まあ水利権的な意味合いで徴収する場合の方が多いかも知れません。
>市役所に問合せ3回 部署をまわされましたが、わかりません。「水利組合」は把握できてないそうです。
市の管理でない水路や、農業排水路の水理組合について市役所に問い合わせても把握できないのは良くあることです。公共の物ではありませんから。用水組合の事務所等を別に構えている場合がほとんどです。組合長が誰かなどは、地域の区長さんなどに確認する場合が多いですね。費用についても自治体は関与していません。
結論を言うと、「払わない」という選択肢はありません。払わなければ排水できません。仮に裁判やっても勝てないでしょう。からむ要素があるとすれば、土地を購入した際、(上水道・下水道あり)なのに15万円払う必要があったと販売相手に難癖をつけて、負担してもらうくらいではないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
皆さんと同じように、まず 下水道があるのに 浄化槽という意味が理解できません。
下水道といっても、ただ配水管が地下に設置してあるまでは一緒ですが その先は 下水処理場に行くのか 下水処理場を通らずに河川に直接放流(浄化槽の上澄み水は 何とか濃度が一定以下なら)されるのか によって異なります。
あくまでも、推測ですが、下水道完備と書いてあっても 浄化槽方式ということは、後者の方式なのかもしれません、そうすると それなりの経費を支払う必要があることも考えられます。
いずれにせよ、不動産業者も含め 詳しい内容を聞くことが先決です。
No.4
- 回答日時:
たぶん、水利組合というのは、用水などを管理しているところだと思います、
浄化槽を設置したとのことですが、浄化槽は用水に配水するのだと思います。
下水道があるのになぜ浄化槽がいるのですか、結局用水を使うから
水利組合に使用管理費がいるのじゃないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
私が土地を買った時には、
田んぼを宅地にするに当って、田んぼの水利組合らしい所に数万円支払った覚えがあります。
(今になれば水を使わなくなるのに何で?って思うのですが)
そこで不思議なのが・・・
まず貴方の
「上水道・下水道あり なのに 浄化槽は自分で設置しました」
下水道があるなら浄化槽は要らないのでは?
それと組合の人の
上水道・下水道ありとの事なのに、浄化槽・排水料 って所です。
地域で違いがあるのかもしれませんが、
納得行くまで説明を受けて、それから支払うなり拒否するなり・・・・です。
私のように、田んぼを宅地にしたのなら
ため池の清掃に毎年出てください。とかあるかも・・・
宅地にするなら水は使わないので、今後の出不足料(脱退料)で一括15万円かも・・・・
とかも考えられます。
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