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先日あるマンションを契約するにあたり、手付金として100万支払い、印鑑も押しました。

しかしその直後主人の仕事の事(転勤)話などで今回の引越しは見送る事にしました。

その場合今契約を解除してももう手付金の100万は戻ってこないのでしょうか?
まだ仲介業者(今の住居を売る為)との契約も打ち合わせはまだしていません。

このまま手付金が戻らないのはとても悲しいです。
(今の住居が売れなければローンも組めず契約は出来ないのでお金は戻ってくるみたいですが・・・・)

何か契約解除しても手付金が戻る方法はないでしようか?
不動産に詳しい方など是非何か手がありましたら宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

手付解除というのは、そのような不意の自己都合で契約を解除しなければならなくなった場合に、損害賠償に依らずに、支払い済みの手付金を放棄すれば契約を解除できる、売主の場合は同額を買主に支払い、解除出来るという、不測の事態に対する最低限の金銭損害で済む様に、お互いを保護するような条文なのです。

ですから、100万を放棄すれば無条件で契約は解除できます。
相手方や仲介人に責任は無いのですから、100万を没収されるのではなく、自己の意思で100万放棄して契約を解除できる、買主に与えられた権利だと認識してください。
買い替えの白紙解除の特例などは、この後売却の期間が経過して・・・・ということですから、現時点で契約を止めるには手付け解除しかありません。
また、仲介業者が介入している取引の場合、契約は成立しているので仲介手数料も満額請求できる権利が仲介業者にはありますので、ここは良く業者と金額を交渉してください。おそらく半額程度は請求されるでしょう。新築など売主直や販売代理などの取引であれば、仲介料は発生しません。
法律上、定められた契約ですから、残念ながら従うほかはありません。
どうしても納得いかないならば、売買契約書や重要事項を持参して一度弁護士さんへ御相談ください。何か買主不利の契約条件でも付帯されていない限り、結果は同様だと思いますが・・・
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 01:50

厳しく書きますよ。



あなたが言われているのは、「契約したけど、気に入らないからキャンセル!もちろんお金は一円も払わない」です。

この文だけ読んで、社会人が言う言葉だと思いますか?

あなたが今の契約した状態で本当はマンションを気に入っているとします。
そんなときに不動産屋から、「契約しましたが、別のお客さんの方が高かったのでキャンセルします。」と言われたらどう思いますか?逆にお金をもらわないと割りに合わないって思いませんか。

>何か契約解除しても手付金が戻る方法はないでしようか?

契約書をもう一度読み直しましょう。
契約書通りです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 01:51

中古マンションか新築マンションか仲介業者が入っているのかでも大きく変わっては来ますが...



>このまま手付金が戻らないのはとても悲しいです。

業者も貴方が決められてから今まで他の人に売ることもできず、今から買い手を探さなければならないのでもっと悲しいのです

「手付金」となっていれば返還は無理
「内金」となっていれば返還してもらえます

もっと心配なことが...

100万円が手付金でしたら、買主が一方的に契約を解除した場合、手付金は没収されますが、
売主が契約の履行に着手した後でしたら更に違約金を請求されます

これが個人の中古マンションの売買で仲介業者が入っていればもっと悲劇になります

更に仲介手数料を要求されたりします

最悪の場合...「手付金は没収」...「高額な違約金」...「仲介手数料の支払い」

>今の住居が売れなければローンも組めず契約は出来ないのでお金は戻ってくるみたいですが・・・・

勘違い...「ローンが組めなければ」と言うローン特約でしょう

「売れなければ」では有りませんので最初から売る事をしなければ「買い主の一方的な解約」になるでしょう

貴方が売り主の場合を考えてください

・今の家を売りに出したい
・仲介業者に依頼した
・3000万円で契約した
・買い主が手付金100万円を支払った
・契約に伴う印紙代などを支払った
・買い主が一方的に解約した
・手付金100万円を貰った
・仲介手数料(消費税込)1,008,000円を要求された

悲しくないですか?

一方的に契約を解除されて数万円の損害+販売の機会を奪われました
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 01:50

不動産の売買契約書にはローン条項が付いていることが多いです。



買い主にローンが認められずに資金調達ができなかった場合には、手付金を返還して契約を解除するというものです。

したがって、今後の可能性として、手付金が返ってくる可能性は金融機関が融資できないと言ってくる場合です。

この先のローン審査では、「連帯保証人が見つからない。頼んだ人からは皆断られた。連帯保証人なしで融資してほしい」、あるいは「主人の会社の業績が不振で、今後の収入の見込みが不安だ。減収になったときにどの程度支払い猶予に応じてくれるか?」など、金融機関が心配なることばかり言うのがお勧めです。

もし、金融機関が質問者さん(およびご主人)を信用しなり、「融資できない」といわれたら百万円が戻るのです。

しかし、信用が一度失われると、将来、融資が必要な時にも信用回復するのは難儀しますので、その点をお忘れなく。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 01:50

民法


第557条 
 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。


 なので無理です。法律で決まってます。


 だだ、
 100万円の領収書に預かり金と書いて有れば・・・・手付金では無いので帰ってきます。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 01:49

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