プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同市内に居住する成人の実妹に、譲渡せずに軽自動車を貸したいのです。
5年以上乗っている、古くて価値のない軽乗用車です。
本来ならば、使用者変更が必要だと思います。
が、下記の1-3の状態では、手続きせずとも問題無さそうに思うのですが、いかがでしょうか?

※名義変更したくない理由は、
妹が支払いを怠ったり、問題を起こした場合、その車をすぐに返却させたいためです。
そうなった場合にまた使用者を私に戻すのは面倒くさい感じがします。
(子供までいるというのに、ちょっとルーズな面がある妹なのです。
私は妹をあまり信頼しておりませんので、
すぐに返却させる事態になるのでは?と思っています。)

1、税金・交通反則金・諸経費等
私宛に通知が来ても、妹に支払わせる。

2、任意保険等
元々、運転者・同乗者が誰であっても担保されているタイプに加入しているので、
事故時の対応も問題ない。(保険担当者に確認済)

3、厳密には車庫証明違反に問われるでしょうが、
妹の自宅近辺の駐車場の賃貸申し込みましたので、
余程のことがなければ大丈夫だろうと考えています。

私の考えは甘いでしょうか?
私達姉妹はともかく、他人様にご迷惑が及んでしまうでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (14件中11~14件)

貴方が妹さんから金をぶんどれるかどうかだけです。



それだけが問題
後はどうでも良い問題です。
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運行供用者責任は保険の限定無しでカバーしてますから問題ありません。


気になるのは駐禁切符無視ですね。
妹さんに渡して払い込んだ場合でも三振アウト規定(3回目の払い込みがされた場合でも運転停止20日が来て、無視したら無車検運行)がどうなるか…。
公安委員会は所有車を「ランダムに」運行停止させられるから、ずばりその車両をピンポイントに停止させるとは限らないのです。
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車検がどうなるのかを確認しておけば、あとは特に問題ないでしょう。


妹さんが加害事故を起こさない事を祈ります。
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べつに・・・そのまま乗せれば良いんじゃないですか。


(他県ナンバーで堂々と生活している人も沢山いますし・・・)

>妹が支払いを怠ったり
スピード違反は現行犯で免許証を確認しますが、
駐車違反は運転手を直接捕まえません。
後から使用者へ・・・1ヵ月後所有者へと罰金の得策が来ます。
その時払ってもらえるか?です。
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