No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>じゃあ会社の経営者が自分でやっていれば、自分の会社だし何も問題はないわけですね。
株式会社であれば法的に問題だし 仮に有限会社だとしても倫理的に問題(社員がいれば責任)
入札方式でも問題ですし・・・個人事業者あたりなら・・・ですかね。
会社同士でよくあることかもしれませんが、いろいろ問題になるかもしれない要因であります。
個人事業者あたりなら問題は出ないかもしれないですか。
確かに会社といってもいろいろな人の力でできていますからね。
その人達に迷惑がかかるかも知れないですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>では違法なんですね。
この場合、相手の取引先も罪に問われるんでしょうか?
会社に損害を与えればすべて違法ということではありませんよ。
仕事ができなくて
損害を与える人は沢山いますし。
会社として損害を与えた人にどういう風に対処するか
という問題なので
懲戒できる根拠を社内に持たないと
解雇するにも根拠がないでしょう。
会社が会社に支払うのは普通のことですし
第三者が紹介すれば紹介料というようなことは
普通に行われています。
当事者が高く発注してバックをもらうというような
ことが横行すれば
適正な単価での仕入れができなくなるので
会社に損害を与えることになります。
取引先がしゃべることはないと思いますので
それを元に懲戒するのは困難ではないでしょうか。
また、その金が本人だけが受け取って懐に入れるだけとは限らないので
上納して更に上司にでも回っていれば
貴方がそれを糾弾すると
会社に居場所がなくなるかもしれません。
越後屋お前も悪よのうって
悪代官が袖の下を受け取るのと同じですが
公務員ではないので
贈収賄に問われることはありません。
取引先に関しては回答にも書いたように
相手が公務員でなければ
適正な金額を適正に出金すれば問題ありません。
違法ということではないんですね。
>第三者が紹介すれば紹介料というようなことは普通に行われています。
こういうのもあるんですか。
>取引先がしゃべることはないと思いますので
しゃべりませんか
わかりました。
じゃあ会社の経営者が自分でやっていれば、自分の会社だし何も問題はないわけですね。
No.4
- 回答日時:
>会社の社員です。
何社かある取引先の1つに注文をしました。
会社の取引先からの御礼とされていますが、そもそもその御礼は「会社の業務」で発注した事に起因したのであって貴方が会社から報酬として何らかの給与が支払われていたとすれば、貴方が得たと言うその御礼は、会社からすれば「不当利得」となる可能性があります。つまり御礼の50万円を差し引きますと会社の支払は950万円ですむからで、返還を要求される可能性があります。
ここで別の見方をすれば、貴方への御礼は貴方は発注前に予め予想(前もってその御礼の約束を確認していた。又は常習的に社内で行なわれていた)していたのか或いは発注の結果予想もしていなかった御礼が発注先から貴方に支払われたのかに依って異なる結論が出されると思われます。
前者は先に述べたように会社がその御礼は会社への損害と認定されればつまり「賄賂」と思われる可能性があり、この場合は50万円を得ることが貴方の目的でその発注がなされたと会社が考えたとすれば、貴方が発注した事は「会社に取って利益が有り合理的である」事を貴方ご自身の説明を問われる。
他方、後者は発注の結果に於いて謝礼が発生したとされれば貴方には過失は無く、違法性は無いようですがしかし、金銭を受取ったこと自体を問われる可能性はあります。
例えば御礼として取引先から何らかのお土産的なもであれば、その会社の製品などを少量頂くことはあるようです。
この回答への補足
例えば、
支払金額を、1300万円のところ1000万円にしてもらった。
取引先を選んでくれたお礼として社員に個人的に、50万支払う。
社員が取引先と日頃から友好的なつきあいをした結果300万円という割引をしてもらった。
そのお礼として取引先からお金をもらうのは、そう悪いことじゃない。
こういう説明はどうでしょう。
通用しますか?
ありがとうございます。
「不当利得」となる可能性があるんですか。
返還を要求される可能性があるんですね。
御礼を予め予想していた場合は「賄賂」の可能性がある。
また「会社に取って利益が有り合理的である」事の説明を問われる。
御礼を予想していなかった場合は、過失は無く、違法性は無いようだが、
金銭を受取ったこと自体を問われる可能性はる。
どっちにしろ会社側へ説明をする。
納得してもらえば罪は問われない可能性もあるわけですね。
No.3
- 回答日時:
バックマージン、リベート(売上割戻)を
会社宛に支払うのと
個人に支払うのでは
支払う側の会計処理が異なります。
貴方が受け取った額がきっちり50万なら
源泉では所得税を引いていないので
申告して納税する必要があります。
会社の就業規則に
業務に関し、みだりに金品その他を受け取り、又は与えたとき
というような懲戒規定があれば
懲戒免職となるおそれがあります。
会社対会社の場合は
価格を守るという側面があって
値引きではなく売上割戻として
一定額以上の売上げがあればキャッシュバックするということは
よくおこなわれていますが
それが発注権のある人に個人的に行われると
安く仕入れられる物に関してネゴが緩くなったり
割戻しのあるところに発注がおこなわれたりして
会社に損害を与えることになります。
会社の就業規則に金品その他を受け取りは書いていません。
>発注権のある人に個人的に行われると、会社に損害を与えることになります。
では違法なんですね。
この場合、相手の取引先も罪に問われるんでしょうか?
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