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ある程度長期の時効期間の場合で考えてください。時効が来てしまった場合は、捜査は終わりなのでしょうか?なぜこのような質問をするかといいますと、海外へ逃亡などした場合、時効が停止すると聞いたことがあります。このことから、逆に言えば未解決事件はすべて、犯人が海外に逃亡の可能性があるので未解決事件はすべて捜査は終わらないのでしょうか?それとも犯人が分かっている場合のみ、時効が停止するのですか?

A 回答 (4件)

犯人引渡し条約というのを知ってますか?


海外に犯人が逃げている期間は時効は停止しているものと判断し、考えます。
仮に犯人が海外に逃げても条約を結んでいる国なら、引渡しを求めることができます。
もし、条約締結してない国に逃げて。帰国したら逮捕されます。その時点で、本格的な捜査が再開されます。
警察も馬鹿が多いから、冤罪も増えるぞー
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1977imanakaさんの言う「時効」は公訴時効のことでしよう。


それならば「海外へ逃亡などした場合、時効が停止すると聞いたことがあります。」と言うことはウソです。
時効の停止は起訴状が犯人に届かなかった場合です。
通常の場合は、逮捕するので、起訴状は必ず届くので問題はないですが、誰が犯人かわからないのに起訴することはできませんので、国内であろうと海外であろうと逃亡しており、法定期間が経過すれば時効は満了します。
だから、捜査は誰が犯人かを特定することが真っ先に重要なわけです。
犯人が特定すれば起訴しますから、国内であろうと海外であろうと逃亡している犯人に起訴状が届かなくても時効は中断するので、後は、ゆっくり見つければいいわけです。

この回答への補足

犯人に起訴状が届かなくても中断するというのは、よくわからないのですが、普通、犯人に起訴状が届くことはないのでは?

補足日時:2011/11/11 12:07
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時効成立時に捜査本部は解散です。


時効停止については、ご存知の通り海外渡航すればその期間時効延長です。

捜査は打ち切りですので調べのために動くことはありませんが、時効成立後に犯人がわかっても事情聴取は行われます。その過程で事件現場での聴取もありえます。

犯人が解っていても、解らなくても時効は成立します。

先日の法改正で殺人など凶悪犯罪については時効はなくなりましたね。
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それを言い出すと永久に捜査は終わりません。



捜査の事実上の中止と時効とは別の物です。
現実には時効が成立するまで積極的な捜査が行われることは有名凶悪事件以外では有りません。
時効成立で捜査中止と言えば捜査当局にとっては自己責任にならないで中止できる絶好の機会と言うことでしょう。
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