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時効が切れたあと
以前時効の法律が変わった時のように
時効の期間が変わったりなくなったりした場合は
切れた時効はどうなるんですか?
またその期間分だけ延長されるんですか?

A 回答 (4件)

時効が成立したものを延長することは無いです。


成立してるんですから。
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時効が成立していない案件は新しい時効が有効になります。


時効が成立している案件は、そのまま時効です。

・・・

日本国を含む多くの先進国は「法令不遡及の原則」を採用していて「遡及法」を採用していません。
決着がついたことはそこで終わりなのです。

韓国のように「遡及法」「事後法」を採用している極わずかな国は、後出しで追及することがあります。
(これが日韓の関係を悪くしている要因の一つ)
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>切れた時効はどうなるんですか?


その法改正によって時効延長される時点で、既に時効成立した案件に関してという事でしょうか?

もしそういう意味なのであれば、既に成立した時効が復活するような事にはなりません
改正法が適用された時点で時効を迎えていない案件が対象になります
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現在の日本での法の運用は、既に回答されている様に時効した案件はそれで完結します。



しかし、将来にとんでも政権がとんでも法律改正をされれば、隣国の様に無罪となった者が逮捕されるかも。

だから国民は、しっかり選挙権を行使して”とんでもない政治家”を選ばないこと。
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