ひき逃げについて相談したいのですが。。
先日信号停止中、信号が青になり前の車が動きだしたと思い停車している車に後から衝突してしまいました。
お恥ずかしい話、動転してしまいその場から逃げてしまいました。
目撃者もいて次の日に自宅に警察が来てそのまま逮捕されました。
その日は反省もしているし、近くに身元引き受け人もおらず2時間くらいの調書を取られ事故をおこしましたと拇印を押し帰る事が出来ました。
被害者の方はその場で救急車で運ばれ全治2週間の捻挫で右手、右足に痺れがあると伝えられました。
本当に申し訳ない事をしたと次の日に警察に電話をし
被害者様の電話番号を聞き謝りの電話をし
翌日に菓子折りを持って謝罪にいきました。
被害者の方は穏便に話して下さり、ちゃんと誠意を見せてくれたと言って下さり、怒りはそれほど無くちゃんと車を弁償してくれれば良いと言ってくださいました。
またこれもお恥ずかしい話なのですが当方任意保険に加入しておらず車の弁償は実費です。
被害者様が言うには修理費が40万~50万円かかる
と言う事で仕事で使うレンタカー代金(代車)も含め60万円で民事は示談すると言っております。
同等の車だと大体20万~40万円の間だと思うのですが
勿論それでは納得もいかないでしょうし
こちらに100%非があるのでその条件は被害者様の言う通り支払おうかと思っています。
現在、警察とは事故より一週間後に私との(加害者)現場検証が終わり逃走経路の確認まで終わっております。
その時にこちらの車も返してもらっています。
被害者の方は診断書提出までで現在お互いに調書作成まで受けておりません。
今週(事故より丁度2週間後)私が調書作成を受けに警察に行くのですが、今回の事故で私はどのような処分を受けるのでしょうか?
現在免許の累積点数が5点あり、免許取り消しだけは免れたいと思い相談させて頂きました。
被害者様とも先日お話しさせて頂いたのですが
私が治療費、休業手当等自賠責で支払われる分を最後まできちんと負担してくれれば人身を取り下げ物損扱いにしてくれと警察に頼んでくれるとまでおっしゃってくれています。しかし当方収入も少なく2週間の診断と言っても
この先怪我の具合がどうなるのかは定かではありませんし、休業補償も考えると何ヶ月間も支払い続けるとなると正直無理だとは思っています。
被害者様は調書作成の時に車の弁償代金60万円さえちゃんと支払ってくれれば免許取り消しまで重い罪にしないでくれと警察には頼んであげると言って下さっています。
自分のしてしまった情けない話なのですがこの先しばらく免許がない状態では職も失ってしまいます。
免停は覚悟しています。
このままひき逃げで進めた場合、刑事罰、行政処分
はどうなりますでしょうか?
また物損事故に変更してもらえるようなら
被害者様に納得いく金額を一括で払えないかと
再度相談したいのですが妥当な金額の目安はありますでしょうか?
どちらにせよこれから借金生活になってしまうのは
目に見えているのですが良きアドバイスありましたら
よろしくお願いいたします。
これからの人生一生背負って行かなければいけない卑怯な事をしてしまったと
今では目撃者が居てくれて自分勝手ではありますが感謝しています。
(10年前に免許停止処分があります。前科はありません)
長文失礼いたしました。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
果たして、警察が、事故発生から2週間も経過し、ひき逃げ犯人でもあり、相手方は、2週間の治療と書いてありますが、診断書の場合には長期間へ変更になることもあり、物損事故に変更してくれる可能性と、刑罰などを軽くしてくれる可能性は、大変に低いのではと痛感致します。
そうしたいのであれば、警察出頭前までに、相手方と示談解決を支払いを含めて、完全に終えておくべきだと痛感致します。
そうすれば、幾らかの刑罰の軽減が見込まれますが。それ以外での軽減は難しいと痛感致します。
相手方が刑罰などを軽くしてくれと警察に進言しても無駄。
No.2
- 回答日時:
事故を起こした場合の刑事罰は,物損事故は「道路交通法違反」,人身事故は「自動車運転過失傷害」となります。
何度か他の方への回答でも書いているのですが,自動車運転過失傷害罪は親告罪ではありませんので,事故が起きて被害者の方が怪我をされた以上,警察は自動車運転過失傷害で捜査します。
そして,一度被害者の方が怪我をして診断書を警察に提出した以上,その後被害者の方が「人身を取り下げてください」などと言っても,そんなことはできません。
事故による怪我という結果が発生した以上,被害者の方がなんと言おうと,自動車運転過失傷害の捜査は止まりません。
昨今の酒気帯び運転の厳罰化に伴い,ひき逃げの罰則も重くなりました。
道路交通法では,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されています。
どのような刑になるのかは裁判官が決めることですが,罰金ではなく,正式裁判で懲役刑となる可能性も高いと思います。
質問者さんが今回の件をどの程度重く考えているのか分かりませんが(正直,免許が無いと困るなどという自分勝手なことを言っている人の反省など,信憑性も重みも感じません),ひき逃げって,すっごく重いんですよ? 飲酒運転よりも重いです。
確かに,事故を起こして気が動転してしまい,逃げてしまう人も少なからずいます。
ただ,そういう人も,逃げた後に後悔し,すぐに警察に「自分から」出頭することが多いです。
逃げた上,警察官が家に来て逮捕されたということは,内心どう思っていようが,事故を起こして無責任に逃げたとしか思われません。
おそらく,検察官からも裁判官からも,「酒を飲んでいたのではないか?!」と聞かれると思います。
飲酒運転をし,事故を起こしてしまったから逃げたのだと見られるような罪を犯したのです。
今質問者さんにできることは,被害者の方に誠心誠意謝罪をし,被害者の方に少しでも処罰感情を軽くしていただけるように,誠意ある対応をすることです。
上でも書きましたが,被害者の方がどんなに「許してやってください」と言っても,検察官が処罰するべきだと判断すれば,刑事罰に問われます。
しかし,被害者の方の処罰感情が軽いというのは,刑罰を決める上で質問者さんに有利になります。
素直に処罰を受け,反省してください。
それと,余計なお世話かもしれませんが,任意保険には入っておいたほうがいいと思います。
今回は,被害者の方がとてもいい方のようで幸いでしたが,中には,当たり屋のような,軽微な怪我なのに治療費として何百万も要求するような方もいます。
そういう時に,保険に入っていれば保険会社の方にお任せできますので,これを機にきちんと保険に加入することをお勧めします。
長々と余計なことまで書いてしまいすみません。
No.3
- 回答日時:
刑事処分と行政処分は分けて考えましょう。
今回ですが、あなたが逃げずにきちんと処理していれば、前例から考えると
>専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故:3点
で、累積点数を合計しても免停で済んだ可能性が高いです。
とりあえず起訴猶予になるように被害者の方との示談を行う。
自賠責を利用することはやむ得ないし、後日もめる可能性もあるので、人身は人身として届けておいて、先方の車の修理に応じることで嘆願書を書いてもらって、検察に提出するしかないでしょう。
また、行政処分の聴取の時に気が動転して逃げてしまったことや、被害者の方には誠意をもってお詫びし、示談も済んでいるとアピールして処分の軽減を図るしかないと思います。
参考URLを出しておくので、ご一読ください。
参考URL:http://rules.rjq.jp/
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