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美術品(作品)を購入し、勝手に展覧会(公開)し、入場料(収入)をえてもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

素人ですが、著作権法45条には



第45条
1.美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

と書いてあるので、オリジナルを適切な方法で購入したなら問題ないのではないかと思います。
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個人で展覧会を開く場合には、作者か著作権を持つ人の許可が必要ではないでしょうか。


日本では作者の死後50年は著作権が保護されます。

http://bijutsukentei.blog40.fc2.com/blog-entry-4 …
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1番ですが、「美術の著作物等の原作品の所有者による展示の例外規定」に関してはどうなんでしょうね。



http://copyright.watson.jp/title.shtml

つまり美術品は投機対象として売買される訳ですから、購入した方が営利目的に使えないとなれば価値は下がりますから、作者も展示されたりすることを納得して売るという商慣習だと思います。

この件に関しては下記の参考URLにもあるように、無制限の利用は出来ませんが購入者がオリジナル版の有料公開は認められて然るべきと考えます、コピー等は当然だめでしょうが。

参考URL:http://www.dcaj.org/jdaa/qanda/qamain.html
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有料の展覧会という設定でしょうから,閉じた空間での展示と考えられます.つまり,公衆に開放されていない場所なら,著作権法45条により,原作品の所有者として著作権者の許諾無しに展示は可能です.



これは民法206条により所有者が所有物の自由な使用を可能としていることとの兼ね合いがあります.
背景として,著作権者の展示権のみを認め,所有者にこのような展示を認めないと原作品の商品価値の低下もあり得るからです.
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