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民事損害賠償訴訟の原告です。
委任している弁護士が、証拠、その他資料を私への説明通り裁判所に提出しているのか、疑いが出てきました。
委任弁護士に知られることなく、秘密裏に裁判所の提出資料を照会確認したいと思っています。
直接裁判所に問い合わせれば、提出資料等の複写、及び確認をすることが出来ますか?
この訴訟の判決は年末に予定されていますが、私のこの行為で判決への悪影響などありえますか?

A 回答 (1件)

訴訟の記録も、誰でも閲覧できます


このコンテンツと参考文献とで、裁判所に行って訴訟を傍聴して帰ってくるには十分な説明になっていると思います。皆さんにとって参考になる事件がたまたま見つかってしまう幸運な人もいるかもしれません。筆者も実は、お客さまを連れて傍聴に行った証拠調べで判決が気になる事件がいくつかあります。

そうした事件の内容をもっと詳しく知りたい場合には、訴訟の記録を閲覧してしまえばよいのです。民事訴訟が公開であることと関連して、訴訟に出される訴状や答弁書・準備書面といった主張活動に関する書類や、証拠の写し、判決や和解の内容、送達に関する記録はすべて、誰でも閲覧できます。

なお、誰でも閲覧できるのは『訴訟』つまり通常訴訟や少額訴訟の記録だけで、民事調停や労働審判の記録は第三者は閲覧できません。

なお、訴訟の記録であれば現在進行中の事件もすでに終結した事件も閲覧できますが、終結から5年立つと記録は廃棄されてしまいます。以下で閲覧の手順を説明します。

まず、傍聴の際に調べた開廷表から、目的の事件の事件番号、原告と被告の氏名をメモしておいてください。これが不明だと閲覧の申請がかけられません。

つぎに、大きな裁判所であれば『記録係』、小さな裁判所であれば書記官室(訴状等の受付)に行って、訴訟記録の閲覧をしたいと告げてください。受付にいる人に聞いてみてもかまいません。すでに終了した事件と進行中の事件とで、閲覧の申請を受け付ける部署が違うこともありますが、その際には担当者の指示に従ってください。

閲覧の申請には、手数料として150円ぶんの収入印紙、認印、身分証明書になる資料が必要です。閲覧申請書は『法廷傍聴に行こう』資料17のとおりで、書式中の『閲覧等の目的』はとりあえず『調査および研究』、『閲覧等の部分』は『全部』、『所要見込み時間』は、かんたんな事件なら『30分』と書いてもらえればよいでしょう。

申請書を出すと、少し待たされたあとでファイルに綴られた書類一式を渡されます。閲覧する場所は裁判所によって実にさまざまで、東京地方裁判所のように専用の閲覧室で何人もの人が閲覧しているところもあれば、書記官室の片隅で閲覧する裁判所もあります。政令指定都市にある簡易裁判所でも、閲覧の設備は結構貧弱ですが、堂々と閲覧していればよいでしょう。

閲覧の申請は、午前中なら9時以降、午後は4時半ごろまでに行うようにしてください。昼休みの1時間は受付されません。あくまでも閲覧をするだけなので、資料を撮影したり熱心に書き取ったりしてはいけません。メモを取る程度ならかまわないようです。

閲覧で見られるもの
 訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書
これから本人訴訟を考えている人なら、訴訟代理人(弁護士)がついている事案の訴訟記録を閲覧することで、彼らがどんなふうに書類を書いているのかを知ることができます。ただし、代理人のレベルも玉石混淆なのでそのまま真似たり信じ込んだりすることは危険です。まさに自己責任でお願いします。

http://www.daishoyasan.jp/gotocourt/fa/fa-0108.h …


>この訴訟の判決は年末に予定されていますが、私のこの行為で判決への悪影響などありえますか?
とくにありません

この回答への補足

分かりやすいご回答ありがとうございます。

閲覧で見られるもの 「訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書」とのことですが、
原告の陳述書、それに類するものも閲覧出来るのですか。

補足日時:2011/11/13 17:04
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この回答へのお礼

ご案内頂いたサイトで、陳述書の閲覧も出来ることが分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/13 17:21

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