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- 回答日時:
お父様が、ある貸主から金を借りる際、某株式会社が(お父様の依頼で)保証人になったが、某株式会社が貸主に対して保証債務を履行(代位弁済)したので、借主であるお父様に求償を求めてきたのでしょう。
債権者から連絡があるまで、このまま様子を見ても良いですが、連絡先が分かるのであれば、連絡を取って、お父様が死亡した旨及び相続を放棄した旨(必要であれば、コピーを送る。)を伝えた方が、不安定な気分から解放されると思います。
民法
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/11/14 18:30
御丁寧に教えていただき、ありがとうございます。少し、様子をみてみようと思います。
御礼が遅くなり、申し訳ありません。
おかげで、不安が和らぎました。
本当に、ありがとうございました。
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