5000万の債権のうち明示的一部請求として2000万請求 被告が相殺として反対債権を主張した場合で、その反対債権が3500万のケースと1000万のケースでの違い。
判例は外側説なので、まず総額5000から一部請求分2000を控除し3000、反対債権は3500万なので余剰の500万分が内側である一部請求の2000万から相殺され、反対債権については3500万のうち500万についてのみ、又一部請求については2000万のうち相殺分を控除した1500万について既判力が及ぶ・・・という理解でよろしいでしょうか?
反対債権が1000万の場合は、3000に対して反対債権が1000万なので内側で相殺される部分がなく、反対債権については既判力がないとおもいきや1000万について既判力が及ぶ? 反対債権の方が多ければ、まず外側部分にあてて余剰部分を内側にあてそれに既判力が及び、反対債権の方が少なければ外側部分にあてずに全額一部請求にあて既判力を及ぼす・・・?
混乱しております。 お教え下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記
問題集における見解は、200万円のうちの100万円の一部請求に対して、150万円の反対債権で相殺の抗弁を提出した場合、外側説により一部請求の範囲と対抗するのは、100万円を越えた部分、50万円であることから、その部分の不存在に既判力が生じるという見解と思われます。
すなわち、仮に150万円全額の反対債権の存在が裁判所により認められた場合、50万円の一部認容判決が出され、反対債権については、内側で対抗した50万円の反対債権の不存在に既判力が生じます。それと同様に、反対債権が50万円と認定された場合も、内側で対抗しようとしたけれども、存在が認められなかった、内側で対抗しようとした50万円の部分についての不存在に既判力が生じるという見解ですね。
つまり、仮にこの事案で、裁判所が反対債権の存在は0円であると認定した場合においても、既判力は反対債権50万円の不存在に生じることになります。
いずれの説をとるかは、質問者さんの好みになりますね。
やっと納得できました。 私が持っている参考書に”反対債権のうち既判力が生ずるのは、それ以外の部分(内側と対抗した部分)である。すなわち、内側との相殺により消滅した部分、および内側と相殺しようとしたが裁判所により相殺前から存在しないと判断された部分について既判力が生ずる。”と記されていて、最後の”および”部分以降の内容が分からなかったのですが、まさにご説明いただいた内容のことですね。 重ねて質問したにか拘らず丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まずは同じ回答が2つ載ってしまいすみませんでした。
2つめの補足に関してですが、前の補足に関する私の回答は、相殺により対抗しようとして存在が認められなかった反対債権2500万円の不存在について既判力が生じ、反対債権の残り1000万円の存在については、請求の外側の話であるので、既判力は生じないというものです。
あと、細かいことですが、多数説に立った場合、114条2項の既判力は反対債権が基準時において存在して、相殺により消滅した場合でも、「反対債権の存在」には既判力は生じず、「反対債権の不存在」について既判力が生じます。
さて、問題集の解答に関してですが、問題集自体を見たわけでもありませんし、その内容を精査したわけでもありませんから、その正誤についてはお答えしかねます。
ただ、この問題を考える上で参考になる判例として、最判平成6年11月22日があります。この判例では「相殺の抗弁により自働債権の存否について既判力が生ずるのは、請求の範囲に対して「相殺ヲ以テ対抗シタル額」に限られるから、当該債権の総額から自働債権の額を控除した結果残存額が一部請求の額を超えるときは、一部請求の額を超える範囲の自働債権の存否については既判力を生じない」としており、訴訟物となっていない外側では、そこでの判断は自働債権についても受動債権についても既判力に至ることはないないとしています。
そうすると、判例の立場からすると、50万円は訴訟物となっていない外側で相殺に供されており、既判力は生じないように思われます。内側説で考えれば既判力は生じますが・・・
No.3
- 回答日時:
補足に関して回答します。
外側説において、反対債権に既判力が生じるのは、内側と対抗した部分及び対抗しようとして裁判所に存在を否定された部分です。
反対債権3500万円の主張に対して、裁判所が1000万円を限度に反対債権の存在を認めた場合、この1000万円については、外側の相殺に供されますから、既判力は生じません。
しかし、相殺に供しようとして存在を否定された2500万円部分について、その不存在に関して既判力が生じます。
つまり、判決としては2000万円を支払えとの全部認容判決が出され、既判力は原告の2000万円の請求権の存在と、被告の反対債権2500万円の不存在に生じます。
この回答への補足
何度も質問を重ねて申し訳ありません。
再度、確認させていただきたいのですが、反対債権2500万円の不存在に既判力が生じるということはイコール反対債権500万の存在に既判力が生じると考えて良いのでしょうか?
問題集の正誤問題で”200万円のうち100万円の明示的一部請求に対して被告が150万円の反対債権をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ、裁判所がその反対債権は50万円存在すると認定し、その限度で抗弁を認めた場合には、反対債権については、50万円の限度でしか既判力は生じない。”が正となっていました。ご回答に基づくと反対債権150万のうち100万円の不存在について既判力が生じるとなりますがイコール50万の存在についても既判力が生じる・・よって正 という理解で良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
補足に関して回答します。
外側説において、反対債権に既判力が生じるのは、内側と対抗した部分及び対抗しようとして裁判所に存在を否定された部分です。
反対債権3500万円の主張に対して、裁判所が1000万円を限度に反対債権の存在を認めた場合、この1000万円については、外側の相殺に供されますから、既判力は生じません。
しかし、相殺に供しようとして存在を否定された2500万円部分について、その不存在に関して既判力が生じます。
つまり、判決としては2000万円を支払えとの全部認容判決が出され、既判力は原告の2000万円の請求権の存在と、被告の反対債権2500万円の不存在に生じます。
No.1
- 回答日時:
判例の外側説からすると、総額5000万円の債権の存在及び反対債権3500万円の存在を認定した場合、一部請求2000万円の外側部分3000万円分に反対債権3000万円が相殺に供され、残り500万円の反対債権と内側部分が相殺されます。
そうすると、判決として、1500万円の支払を命じる一部認容判決となりますが、既判力が生じるのは内側部分だけなので、原告の1500万円の債権の存在と500万円の債権の不存在、被告の相殺に供した500万円の反対債権の不存在について既判力が生じます。つまり、相殺によって消滅した500万円の請求債権の不存在についても既判力が生じるのです。
次に、反対債権が1000万円の場合には、債権が5000万円と認定され、そのうちの2000万円について一部請求している場合、1000万円は外側との相殺に供され、残額4000万円が請求額の2000万円を超えることから、原告の請求が全部認容されます。
この場合、既判力は原告の請求した債権2000万円の存在について生じ、反対債権は内側部分と対抗していませんので、既判力は生じません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。 分かり易く助けりました。
1点確認したのですが、反対債権が1000万の場合は内側部分での相殺がされていないので反対債権1000万に対して既判力は生じない・・についてですが、反対債権3500万の主張に対して1000万存在すると認め、その限度で抗弁を認めた場合には、判決理由中に1000万の存在が認められているので反対債権1000万についても既判力が生じる、又この場合も外側3000万に対して1000万なので判決は2000万の全部認容判決・・という理解でよろしいでしょうか?
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