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出来れば法律にお詳しい方に教えていただけると幸いですが、私は以前夫からボーナスが出た時に少しまとまったお金を好きに使っていいと渡されたことがありましたが、(その時のお金は今は存在しませんが)今後の為に伺いたいのですが、夫は私に小遣いとして渡したものであっても贈与税を払っていないのだから法律上は自分のものだといいますがそれは本当でしょうか?どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。夫は私を世間知らずの無知な人間と思っているので、果たして夫が言うことは真実なのか知りたいです。

A 回答 (4件)

 2番回答者です。



 まず、前夫さんと勘違いして、失礼しました。お詫びします。


 次に、贈与税ですが、課税限度の年間110万円(昔は60万円)を越えていないようなので、贈与税はかかりません。

 贈与税はかからないケースなので、質問者さんが税務署から叱られることもありません。

 また、贈与税を払ったかどうかは、そのお金が誰のものかということとは関係ありませんから、「贈与税をはらっていない間は俺(ご主人)のものだ」という論理は成り立ちません。

 贈与税に絡んだ主張は無視。完全に忘れてイイです。

 (将来のために書き添えますが、何人からでも総額で110万円を越える贈与を受けた場合、贈与税を払うべき義務を負っているのは、もらった人です。その人が申告して贈与税を払います。
 相続税も同様です。ま、相続税は、相続させてくれた人は亡くなっていますので払えませんが、課税の理屈は同じなのです)



 問題はどういう趣旨で渡されたお金か、ということです。

 ご主人が質問者さんに預けただけなら、まだ100%ご主人のものです。

 生活費として渡されたものなら、半々とされてしまう場合もあります。

 が、質問者さんがお書きの範囲では、つまり「これまで苦労をかけたね」的な言動とともに渡されたなら、贈与だと思うのが自然でしょう。

 良くも悪くも、日本では夫が外で働き、生活費を家庭(妻)に入れるのが一番多いケースです。

 質問者さんも専業主婦であるならば、そうなるのはごく自然で、家庭に入れる生活費なら一々そんなことを言う必要はさらさらありませんから。 

 「毎月ご苦労さん。またこれでよろしくね」なんてのが、生活費を入れる時の言葉じゃないですか?

 「誕生日おめでとう」だとか、「これまで苦労を掛けたね」なんて言って生活費を渡すのはおかしいでしょう。

 よって、私は胸を張って「贈与でしょう。もらったものなので、返還する必要はありません」と強調します(質問者さんの文に、都合の悪い書き落としがあれば別ですよ)

 で、わすれないうちにそういう事情を何かに書き留めておきましょう。

 すでに曖昧になったことは曖昧なりに、真実を書いておかれることをお勧めします。

 今後渡された分についてはキッチリとメモしておかれますように。

 紛争になれば、最終的には裁判になるわけですが、立証責任は原告(たぶん、返せと主張するご主人)が負担します。

 つまり、証拠を示して辻褄が合う説明をするのはご主人の責任になりますので、勝ちにくいのです。訴訟になったら質問者さんはそのメモに基づいて事情を説明すればきっと勝てます。

 私なら心配しません。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。お忙しいところ、貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございます。回答者様のおかげで安心することができました。夫は不動産業界で仕事をしているので、法律にも多少詳しい?ようなので、私は無知なだけに言われたことをそのまま疑問に思いながらも受け止めていたので、相談に乗っていただいたおかげで胸のつかえが取れたのでとても感謝しています。
本当にありがとうございました。また、法律問題を相談することもあると思いますが、回答者さんの目に留まる機会があった時はまた宜しくお願いします。

お礼日時:2011/11/15 23:20

貴方が専業主婦ならば、夫が働いて稼いだお金は共有財産とみなすことが出来ます、ですから半分は貴方のもの、半分は主人のものと言うことに成ります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですか、共有財産とみなすことも可能なんですか。ということは、もし、夫と分けた場合に夫の方が少なく(夫の意志で)、私に多く渡してくれた場合にはどうなるのでしょうか?夫は外で労働をしていない主婦を楽している、まるっきり働いていない、まるでニートのように思っているようで、(子供はおりませんが)とても専業主婦に対しての評価が低いのできっと夫は俺の稼いだ金は俺のものであって、お前に分ける必要はないというと思います。気まぐれでくれていただけで。今までもらったお金もいつ返せと言われるかわかりません。もし訴えられた場合、私は働いてでも返さなければいけないのでしょうか。

お礼日時:2011/11/15 13:01

 たしかに、前夫からもらった財産はもらった質問者さんの財産です。



 贈与税を払ったかどうかは関係ありません。

 ただ、「あげたのではなくて、生活費として預けただけだ」と言われる危険はあります。

 そちらが認められると、贈与は成立していないことになってしまいます。

 なにか、「確かにもらったのだ!」と言える証拠や、状況を思い出しておきましょう。

 あるいは、「あげたけど、贈与税を」みたいな、贈与を示す言葉を言っていれば、言った場所や日時や言った経緯などを記録しておいてください。

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 預かったのなら払う必要はありませんが、もらった場合、贈与税は「もらった側」が払うべきものです。

 つまり、贈与税は質問者さんが払うべきものです。あげた、前夫側は関係ありません。

 したがって、贈与税を払っていないぞ!、脱税だぞ! と言って税務署から叱られるのは質問者さんです。

 但し、その年にもらったお金が110万円以下(前夫以外からももらっていれば、その分も合計する)だったり、もらったのが・・・ 7年だったかな。今自宅なのでその手の資料がなく、確認できませんが、たぶん7年以上前だと、税金を払う必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。えっと、私の書き方に問題があったようですが、お金を渡してくれたのは今も共に暮らしている夫です。その夫に、昔私が働いていたころに(その当時夫は借金返済を理由にギャンブルをしていました。)貯金もできない生活をさせて苦労を掛けたからと、その償いのようなことを言いながらボーナスなどからだいたい年に20万円~30万円ほどを5,6年前くらいから数回渡されたり、歩合?が入ったからと言って一回につき1万円などをたまに渡されました。ただ、その時には「好きに使え」だとか、「渡すから」など曖昧な言い方で一筆書いてもらっていないので証拠に残るようなものはありません。私は日記というほどではありませんが、スケジュール帳にいくら渡されたとかメモは取るようにしてきましたが、処分してしまって去年か一昨年ののメモしかない状態です。夫が贈与税を言い出したのは4年前くらいからで、正直夫はDVに近い所もある性格で(相談に乗っていただいた方からは夫はDVで性格だから直らないといわれています。40過ぎて変わらないのだから無理と。)なので、離婚を真剣に考え始めた頃に「俺が渡した金の贈与税をお前は払ったのか?お前に渡したものでも法律上は俺のものだ。」といわれた次第です。あと、夫は仕事でさんざん脳みそを使っているからだとか疲れているからだとか言い訳をしますが、思い込みもかなりのようでその当時言ったこととは異なる発言が度々あり、自分が思い込んだ記憶が正しいと信じていて、いわれていないことを「言った」と言い切ったり、発言したことを「そんなこと言っていない」と言ったりし、記憶力自体にも問題があるようでいった、いわないで揉めることも度々あり暫し私は混乱します。今朝も私が何も言っていないのにも関わらず、勝手に自分の頭の中に浮かんだことを言われたと思い込んでいました。こういう人なので、今まで渡したお金を返せとか、(今現在私は無職ですが家賃を3分の1払えとも言われています。)今後もしも渡されるようなことがあったときに知識がないと困ってしまうので相談した次第です。回答者様により意見も異なるようなので、万が一夫に訴えられたり、請求をされた場合の対処も含めてアドバイスを頂けたらと思います。

お礼日時:2011/11/15 12:40

旦那さんから貴方に「贈与」されたものであれば、法律上も


間違いなく貴方のものです。

所有権を移転するような行為と、税金とは全く別の法律に
依るものなので「贈与税を払わなかったから贈与は無効」
ということはありません。逆に旦那さんの方が贈与したに
もかかわらず贈与税を払わなかったということで脱税を
しているという取り扱いになります。

もっとも、夫婦間での通常のお金のやりとりについては
贈与とはしないのが普通ではないでしょうか。
旦那さんの収入、奥さんの収入をあわせて一つの家計と見なし
その使い道について旦那さんの小遣い、奥さんの小遣い
という振り分けにしていると考えるのが通常だと思います。
その場合、法律の上では「夫婦どちらかのもの」と特定できない
ことになりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですか、夫から貰ったものは夫のものではなく私のものでいいんですね。安心しました。贈与税も私ではなく夫側が払う立場なんですね。
法律のことは知らないことが沢山あるので勉強になりました。すぐに回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/15 01:15

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