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住民票などに詳しい方教えて下さい。

20年以上音信不通で突然実家に帰る。

当然 実家では戸籍上で当人の籍は何らかの形で廃止。

そういう事の為、親元の役所から必要書類を貰って現住所で住民票を新たに作成。

戸籍証明つき住民票の写しを発行して貰う事は可能ですか?

役所などの戸籍担当などの方、教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

No.3の続きです。



●国籍確認の為の本籍記載住民票がでるかどうか知りたいです。
○現行法では法的に日本人(日本国籍所持者)でないと「住民登録」もできませんし、無論戸籍もありません。
 外国人の場合は、「外国人登録」です。
 よって「住民票」があるなら日本人・日本国籍であり、外国籍であれば住民票はありませんので「国籍確認のために住民票」を取るなら本籍地の記載は不要です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/19 00:19

「住民登録制度」と「戸籍制度」は全く別物です。

質問者さんはふたつをごっちゃにしてしまっています。

●当然 実家では戸籍上で当人の籍は何らかの形で廃止。
○すでに回答があるように「失踪人宣告」をしなければ戸籍から除籍することはできません。
 それに「戸籍がない」となると通常は住民登録も出来ませんから「必要書類を貰って現住所で住民票を新たに作成」ということはできません。裁判所に失踪による死亡宣告を取消を申請しなければなりません。
 質問者さんが言われているのは「住民登録の抹消」です。
 住民登録については戸籍証明その他、本人確認できるものがあれば再度登録することはできます。
 この場合であれば除籍まではされませんので「本籍地の記載のある住民票」を発行してもらうことはできます。
 蛇足ながら住民票では「戸籍証明」は出来ません。あくまで「本籍地の記載ができる」だけです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

どうも私の勘違いみたいです。

国籍確認の為の本籍記載住民票がでるかどうか知りたいです。

お礼日時:2011/11/18 00:57

>当然 実家では戸籍上で当人の籍は何らかの形で廃止。



これが起こるのは、家族が失踪届けを出し裁判書で失踪宣告を行い、死亡認定が認められた場合だけです

裁判所に失踪宣告・死亡認定の取り消しを申請し判決を受けての手続きです
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

失踪宣告(7年後に認められる)は出ていないみたいです。

お礼日時:2011/11/18 00:48

わからない部分が多すぎますが理解できた部分のみ回答します。


住民票に戸籍を出す・出さないに丸すればいいだけです。
自分の住民票なら必要ありませんが代理で取るなら家族であろうと委任状が必要です。
委任状の書面は自由。
本人確認のため身分証が必須です。
住民票や戸籍請求の書類はホームページに出ている事が多いので決まっています。
代金支払い方法や送料の事もあるので(自己負担)請求する市区町村役場に問い合わせしてください。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

お礼日時:2011/11/18 00:44

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