プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっております。
手形の割引料の仕組みと消費税について疑問点がございますので、ご指導願います。

当社AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。

B社は資金繰りが苦しいため、手形の割引を要求してきた。
そこで、当社はB社に

11月20日に 
 仮受金 100/当預金99
        手形割引料1

という形でお金を支払った。

この場合、後日手形が戻ってきた際に

支払手形100/仮受金100
という伝票を起こせばよいのでしょうか?

また、手形割引料に関しては、非課税取引で処理すればいいのでしょうか?

この場合、銀行はどのように関係してくるのでしょうか?
手形の割引は銀行が関係してくると思うのですが、A社とB社で考えると
イメージがわくのですが、銀行が絡んでくると、手形の流れがよく分かりません。
A社で行う仕訳
B社で行う仕訳
銀行で行う仕訳

をお教えいただければ理解できると思いますのでよろしく御願いいたします。

A 回答 (2件)

これは手形割引ではなく いったん振り出した支払手形を回収して、かわりに現金預金で支払った、ということですね



仕訳例

【 A社 】

AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。

  買掛金 100  支払手形 100

11月20日

  支払手形 100  現金預金 99
            受取手数料1


【 B社 】

AはB社からの仕入代金100円を 2011年9月15日に支払手形で支払った。

受取手形 100  売掛金 100

11月20日 

現金預金 99  受取手形 100
支払手数料 1


【 銀行 】

仕訳なし
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかりやすい返答ありがとうございます。
理解できました。
受取手数料の消費税は非課税という認識で
も問題ないでしょうか?
よろしければ、お教え願います。

お礼日時:2011/11/18 12:56

手形割引料は 非課税 ですが、




この場合、(手形を割り引いたのではない) 

支払手数料は 課税仕入、 受取手数料 は課税売上 となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

かしまりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 08:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!