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会社で管理職をしています。昔から罰金制度がありましたが、管理職になりミス、事故が多い事から罰金徴収を強化し科してきました。罰金でミーティング時の飲食、教材費にあてていました。また役職者での飲食、全社員(罰金使用で開催は告知)での懇親会にも使用しました。ある役職が役員に進言して大問題(罰金徴収が)となり懲戒解職の通知が来ました。その役職もお金は罰金から支払っていることは承知しています。管理をしていたのは課長である私です。徴収は役職員で金額を決めて徴収。役員には私だけの責任はおかしい。皆で使用したのだから同罪と訴えましたが処罰は管理職とのことで私だけです。担当役員はいますがうすうす気づきながらも知らないとの一点張り。私も処分なら担当役員も同罪ではと思いますがどうなんでしょうか?労基法では罰金の徴収は違法と今回ネットで知りました。管理職(首謀者?)だけの責任でしょうか?

A 回答 (4件)

>取締役には善良なる管理者の注意をもって業務を監査、実行する義務があると他サイトで見ましたがおとがめな>しなのですね。


ですから、知らぬ存ぜぬを言っています。
会話内でも、それを認識していたことを録音できれば覆すことができます。
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この回答へのお礼

お礼遅れました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/11/25 10:27

あくまでも、これは憶測でしかありません。


感じたのが、他の罰金の対象となった社員が労働基準監督署へ相談した可能性があります。
当然、労基は会社へその罰金の説明を求めることになり、その実行者として相談者さんがトカゲの尻尾切りにあった可能性があります。
そうなれば、他の役員は「自己保身」に回りますから、知らぬ存ぜぬと回答をするでしょう。

この件は、相談者さんの側で弁護士を選任して対応するしかないでしょう。
事実上は、相談者さんは「懲戒解雇」ということになります。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。私は部門長ですが担当役員はいます。取締役には善良なる管理者の注意をもって業務を監査、実行する義務があると他サイトで見ましたがおとがめなしなのですね。

お礼日時:2011/11/19 12:11

罰金を徴収された、当該社員が労基へ相談した可能性があります。



心情的には、相談者さんの気持ちは痛いほどわかりますが、法令的には問題のある行為になります。

他の役員等が、今回の状況を知っていると証明ができるのであれば、地位確保の訴訟をするという方法があります。
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この回答へのお礼

夜分にお答えいただきありがとうございます。その役員は同じフロアの役員室(扉は常に解放)にいながら知らないのはあり得ません。また注意勧告もなくいきなり懲戒解職と来ましたので不安になっています。

お礼日時:2011/11/19 10:26

ご存じとは思いますが、法律が憲法違反であれば無効です。


同じように、社内規則が法律違反であれば無効です。
「我が家の法律」で「帰宅10時以後は、ゲンコ3つ」は無効です。
今回の場合は、もともと社内での「罰金制度」は無効です。
無効ですから、徴収云々で解職も無効です。
無効は最初からなかったことです。
従って、同罪・責任と言う問題ではないです。
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この回答へのお礼

お礼遅れました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/11/25 10:27

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