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会社で罰金制度があります

・指定された日までに仕事が終わらなかったら罰金
・後輩に集合時間などの伝達事項を伝えたが当日忘れて集合しなかったら上の先輩数名が罰金(伝えた後確認をしても)
・特定の業務において、指定した時間を1分でも超過したら罰金

など。業務ミスでは現在はありません
金額は内容によって異なります
1番目は休日も含むので土日や連休があると休み明けが酷いことになります

これはパワハラですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    金額が10~500円と小さいので私の場合は手渡しになりました
    4桁出た同僚はどうなったのかまだ聞いていません

    訴えることは考えていませんが他にも思うところがあり転職するかを考えています
    その判断理由として質問しました

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/06 21:40

A 回答 (3件)

このくらいのことは 現実的には まあ止むを得ないと思いますよ。


会社としても、それを収入に計上するわけじゃなし おそらく忘年会等の飲み会の経費に回していると思いますよ
それを懲戒処分だ 労基法がどうのと騒いでもねえ
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確かに、罰金制度は労働基準法違反になります。


しかし、内容を見ていると
1)指定された日までに仕事が終わらなかったら罰金
2)後輩に集合時間などの伝達事項を伝えたが当日忘れて集合しなかったら上の先輩数名が罰金(伝えた後確認をしても)
3)特定の業務において、指定した時間を1分でも超過したら罰金
上記の内容では、相談者側にも責任がある内容になります。

1)完了指定日まで、十分な日時がある場合は作業者の業務能力の問題があり、それが原因で他の業務へ影響が出る場合が十  分にあります。
2)伝えたから終わりではなく、集合させるまでが「業務」となります。
3)この内容は、1に書いたのと同じです。
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違法性が高い労働基準監督署に相談するべき問題だと思います。


その罰金制度が明文化されていたり給与から天引きされていれば立証が容易ですが、
そうでなければ証拠を取るのが難しい問題になっていきますね。
この回答への補足あり
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