
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整は確定申告と同一の効果があります。
また、所得税は人ごとであり、収入毎ではありません。
ですので、現在の就職先でバイト先の内容を引き継ぎあなたの年間の所得税を計算させ、バイト先と就職先で天引きした税金が多すぎれば帰ってきます。
扶養と端的に言っても、税金の扶養・社会保険の扶養・その他の扶養いろいろあり、それぞれの条件が異なります。税金の扶養は、月単位でも把握しますが、最終的に扶養として認められるのは、原則年末時点で扶養されているかということです。
年末時点で学生で無い限り、学生だからといって優遇は無いですし、扶養されていたとしても関係ありません。逆に、あなたの親など扶養していた側が税金が増えることになるでしょうね。
収入が重複している期間などあり、年末調整が出来ない場合には、年末調整できません。そうなれば会社で行えないため、あなた自身で税務署で申告をしないと帰ってくる金額があっても、返してもらえません。申告義務があれば無申告として法に反しますが、申告義務は無くて還付を受けないのはあなたの自由でしょう。質問文だけでは確定した答えは出ませんが、推測では、会社の年末調整ですべて計算してくれると思いますので、会社に提出を求められる書類を準備し提出すれば、会社が対応することでしょうね。
No.4
- 回答日時:
>返ってくるとしたら就職先ではなく、自分自身で手続きを行う必要があるのでしょうか
・会社の方で年末調整をして、還付がある場合は12月の給与で精算されます・・・給与明細の所得税の所の、-○円が還付された金額になります
・会社の方では、バイト先の源泉徴収票の金額と、会社での給与を合計して年収を出します
その年収に見合った所得税が確定されて、その税額と今まで払ってきた所得税の合計(バイト先と今の会社)を比べて、多ければ還付して(多く徴収した分が戻ってくる)、足りなければ追加で徴収します
・アルバイトで徴収された金額がそのまま戻ってくるわけではありません
No.3
- 回答日時:
>この場合、引かれた額は返ってくるのでしょうか。
その1万円がそのまま還ってくるということではありませんが、全体として還ってくるでしょう。
税金は個人ごとに課税され、扶養とかそうでないとか関係ありませんが、給料から引かれる所得税は多めに引かれます。
なので、1年間の収入(所得)が確定した時点で、所得税を再計算し毎月引かれた所得税合計との差額が還付されます。
また、学生時代に年金払っていればその分も控除できるので、年末調整のときに会社申告すればいいです。
>返ってくるとしたら就職先ではなく、自分自身で手続きを行う必要があるのでしょうか。
いいえ。
必要ありません。
通常、12月の給料で還付されます。
No.2
- 回答日時:
>就職をするまでは親の扶養に入っていました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、源泉徴収うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
とは、扶養者 (親) の税金に関係するだけであって、被扶養者 (あなた) の税金とは何の関係もありません。
>1月から4月にかけて、アルバイトをしていて、5月からは就職…
個人の税金は、元日から大晦日までの 1年分をひとまとめにして判断します。
>この場合、引かれた額は返ってくるのでしょうか…
4月までの 1万円がそのまま返ってくることはありません。
1~12月の給与すべてを合計して判断しますので、返ってくるともこないとも言い切れません。
>返ってくるとしたら就職先ではなく、自分自身で手続きを行う必要があるのでしょうか…
普通の会社なら、そろそろ年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
が始まりますから、そのバイトの源泉徴収票を会社に出して、会社にお任せすれば良いです。
何らかの事由で会社が年末調整をしない場合は、年が明けてから自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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