遠縁のひとが亡くなりました。ご本人も、これで、おやきょうだいがすべて亡くなり、お墓や財産をどうするかという問題が出てきました。6等親の者まで、権利があるのだそうです。
私自身は、ご本人とは、面識も関わりもまったくなかったので、すべての権利を放棄することに決めました。
最期をお世話になった「施設長あて」に、その旨、「委任状」を提出してくださいと言われましたが、委任状が届け部、施設から市役所に書類がいって、処理されるとききました。
ただ、参考にとおしえてくれた書式は、表題は「委任状」ですが、「面識もなにもなかったので、すべて放棄します」としめており、「委任します」との表現はありません。これで、大丈夫でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
委任状の必要用件
1)本人の住所・氏名(署名)・生年月日・本人の登録印鑑
2)委任事項(本人が何の手続きを代理人に頼んだか)が判るような一文
例、私の○○の請求について、次の者に委任します。
3)代理人の住所・氏名
です。
文面から推測すると「委任状」ではなく「相続放棄」ではと思いますが
私は××氏の相続財産を放棄し、その処分について次の者に委任します。
となるのでは・・・
この回答への補足
ありがとうございます。
ふむふむ、そのように思えます。やっぱり変ですね。
necson158氏が、詳しい文面を、とおっしゃってくださるので、No.1の補足に書いてみました。
どう書くのがいいのか、もう少し、質問を続けてみるとしまして、ひとまず報告します。
No.1
- 回答日時:
普通委任状とは、自分がある行為が出来ないため、その人にやってもらうために作成するもので、代表的なものには印鑑証明を取ってきてもらうとかがありますね。
ですから、委任状にgoma-junさんが「施設長」に委任する行為を明記した方がいいのでは?と思います。
行為を特定しないものに全権委任状なるものがありますが、悪用された場合委任状により、委任者が瑕疵を負うことになる可能性がありますので、気をつけたほうがいいと思います。
内容的にあまり具体的に書かれていないのでよく判断はつきませんが、「面識もなにもなかったので、すべて放棄します」とは委任状と同意書がくっついたものなのかしら・・・??と思ったり。出来れば詳しい文面を教えていただけたらと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。早速ですが、教えて貰った文面は次の通りです。
委任状
○○病院施設長 ○○○○殿
○○○○には面識もなく、遺体の引き取りもしないので、財産等も全て放棄します。
日付 ○○○
住所 ○○○
氏名 ○○○○
生年月日○○○
続柄 従兄弟の子
亡くなったご本人が、自分の家のお墓の管理者でもありました。でも亡くなり、だれもそのお墓と遺産を引き取るひとはいませんでした。
である以上、墓地を更に戻して市に返し、遺産も国庫に入れる、ということになる(する)予定です。
それらを、担当する機関にやってもらうために、施設長に委任状?を提出すれば、あとは市役所のお仕事だから大丈夫とのことでした。
随分と細々した話で、質問と言うより相談のようですね。ちと恐縮ですが、可能な範囲で結構です。よろしくお願いします。
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