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仕事先からゲームソフト(開封済みの未使用品)を50本ほど無償で譲り受けました。
50本の内訳として同じソフトが数本とかもあります。
これをヤフオクで売るには古物商の申請が必要なのでしょうか?

警視庁のFAQには以下のように書いています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …

>無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?

>古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、
>許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を
>徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。
>これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗
>犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

この「全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。」というのが自分の場合に該当するのでしょうか?

それとソフトは開封されていますが未使用品とのことです。これは古物に該当するのでしょうか?

これはYahooの見解としても警視庁での認識が違うと思うのですがどのように解釈すれば良いかわかりません。

あと自分はサラリーマンですが個人事業主も登録しています。

お手数ですがおわかりの方いましたらご教授をお願い致します。

A 回答 (2件)

そんなに堅苦しく考えなくても大丈夫ですよ。


それで生活するほどの規模ならともかく、その程度なら趣味の範囲です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
50本、けっこう多いと思ったら意外に少ないんですね。
たしかに1本数百円~2千円くらいでしか売れないと思うので50本で生活するほどは無理だと思います。

ただ、ソフトを連続で出品すると古物商の法律としては問題なくてもYahooにペナルティを掛けられないか心配です。

お礼日時:2011/11/27 16:04

ヤフオクで問題になるとすれば古物商許可よりも、ショップ登録(かなり高い)されているかどうかでしょう。


新品、中古品に関係なく業務として継続するなら登録必須ですが、50本程度じゃ業務とは言い難いでしょう。
通常は買い取りしたものを販売する訳ですから、販売額ではなく差額が利益になり、それが業務といえるほどの金額でないと、、
利益が年20万までなら雑所得の非課税内ですから申告義務すらありません。
1本千円としても5万円。毎月50本タダでもらって売るなら問題も出てくるでしょうけど、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たまたま50本譲り受けましたが、今後もこのようなことがあるわけではないので
たしかに継続性はないですね。
それほど気にしなくても良いとのアドバイスを頂けて安心しました。

お礼日時:2011/11/27 21:49

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