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今、非常に微妙な商材の仕入で苦労しています。A社のためにA社がどうしても欲しがるB社の商材を仕入れるべく、連日B社に働きかけをしているところです。ところがB社はC社に対する気兼ねから、A社に関する取引の痕跡を全く残したくないといいます。そこで、請求書は別会社名義の別件にて発行、支払(入金)は現金手渡し、領収証は個人名で発行、という条件でなら取引可能との答えをもらいました。冷静に考えれば請求書と領収証の名義が違っていたりしたら会社から現金を引き出すことも困難なのですが、請求書を出したB社自体は困ることはないのでしょうか。
また、サブ案で、もしも会社からお金を引き出せないならいっそ個人取引にしませんかとの話にまでなっています。その際は私がA社に請求書を起こして振込みを受け、そのお金と商材を交換してはとの話です。その場合、1回数十万円、年間で数百万円の請求書を発行し、振込みを受けた私は税務上どのようなアクションを起こせばよいのでしょうか。要は500万円の請求書に対して個人名の領収証が450万円だった場合の税金は、差額に対するものと認識してもらえるのか、またおおよそいくらの税金になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

これをあなたの個人取引とすることには絶対に賛成できません。


A社というのはあなたの会社ですか?あるいは、あなたの会社はA社とB社の中間業者なんでしょうか?
後者ならば、B社にA社との取引の痕跡は残らないですよね?
前者とすると、もし個人取引ということならば、あなたの保身を考えたら、あなたよりも、むしろB社の担当者に間に入ってもらうべきです。つまり、担当者がB社から買い取り、それをA社に販売するわけです。
それによって、担当者は横流しの疑惑をもたれるかもしれませんが、個人取引を先方から持ちかけるならば、それが筋だと思います。あなたが疑惑を持たれるような立場になることはないと思います。

仮に個人で売買したとすれば、給料の額にもよりますが、所得税+住民税で、おおよそ「販売額-購入額」の十数%~30%程度です。

この回答への補足

私の立場は、A社の代理店であり、顧問でもあります。個人としての取引は私自身も躊躇する部分があり、できれば会社同士の取引で帰結させたいところです。ただ、請求書は出せるが同じ社名での領収証は出せない、振り込みも困るなどと言われるとどうしたものかと・・・。請求書を発行した側としては、入金の証がないことは不都合には当たらないのでしょうか。払う側としては請求書と同じ名義の振込み先に振り込むか、同じ名義の領収証をもらわないとお金を出せないと思いますが。

補足日時:2003/11/27 13:03
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こんにちは。



複雑な操作はせずに、単純に中間に商社を立てて正常な取り引きすると言うことは出来ませんか?

B社→中間商社→A社のルートです。
おのおのの会社間は正規の取引ですからごく一般に行われているルートですよね?
B社から見ればA社との取引形跡はありませんから問題ない筈ですし、一方税務上の問題点もありませんが如何でしょう?

なお中間マージンが欲しいと言うことであるのなら販売手数料として中間商社から正規にもらい受ければすむ筈です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。残念ながら仰るようなオーソドックスな取引ができずに質問した次第です。あしからず。

お礼日時:2003/11/30 15:09

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