「使用者は、事業場の過半数労働者で組織する労働組合(ない場合は過半数労働者の代表、以下「過半数代表」)と、書面で時間外労働時間の上限を取り決め、これを労働基準監督署に届けなければならない(いわゆる36協定)。この協定なしに時間外労働をさせた場合は、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる(119条)。」
ここまではわかるのですが、以下がわかりません。
「その意味で、36協定は、使用者の刑事責任を免責させるものと解されている。よって、同協定が届けられていても、使用者は個々の労働者の同意なしに当然に時間外労働ができる、と解すべきではない」
時間外労働の取り決めを違反した場合はなぜ責任を問われるのを免れるのか?
またもうひとつ、延長時間についてなのですが、
「36協定には延長時間数を記載しなければならないが、その場合の限度時間について、以下のような「限度基準」が厚生労働大臣の告示で定められている」
1週間…15時間 2週間…27時間 4週間…43時間 1ヶ月…45時間 ・・・
これについては、1週間15時間が限度の基準というようにとらえればよいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
原則として週40時間の労働は違反です。32条
しかし、例外として36条に基づく協定を結べば、32条が免責されるという意味です。
しかし、個別の時間外労働は必ずしも強制はできない、すれば強制労働になってしまいます。
そこで、労働者との契約である就業規則に時間外労働の項目を設けます。
それによって初めて時間外労働をするという労働契約が成立し、つまりは労働者の同意を得た事になります。
ただし、無意味、無制限な労働契約は問題ですから、業務上の必要性や上限時間などを規定する必要があります。
日立の田中さんが最高裁で負けちゃったので、以上の条件が整えば、使用者は労働者に時間外労働を命ずる事ができ、労働者はこれを拒否する事ができません。
で、いいかな。
時間の上限については33条があるので、結構いい加減に扱われています。
他に、長時間労働の場合は労安法により医師の診察が義務付けられます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>日立の田中さんが最高裁で負けちゃったので、以上の条件が整えば、使用者は労働者に時間外労働を命ずる事ができ、労働者はこれを拒否する事ができません。
田中さんの件というのは存じないのですが、負けたことで時間外労働に対して、強制労働させられるということなのですか!?
>時間の上限については33条があるので、結構いい加減に扱われています。
また新たな疑問が!
33条は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等ですよね?
これがあるから、なぜ上限がいい加減に扱われるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>時間外労働の取り決めを違反した場合はなぜ責任を問われるのを免れるのか?
質問の意味がわかりませんが?
36協定を締結しないで、時間外労働・・・刑罰
36協定を締結して、時間外労働・・・・・免罰
(ただし、就業規則や労働協約に根拠があること)
>これについては、1週間15時間が限度の基準というようにとらえればよいのでしょうか?
正解(ただし、限度基準には強行法規的性質なし)
ご回答ありがとうございます。
>使用者の刑事責任を免責させるものと解されている。
責任を問われるのを免れる=免責される
ということですが、違反をしたのに、なぜ免責される、ということなのか?でした。
ご回答の
>36協定を締結しないで、時間外労働・・・刑罰
>36協定を締結して、時間外労働・・・・・免罰
ということですわかりましたが(このようにわかりやすく、テキストも書いてほしいものですが)、
>同協定が届けられていても、使用者は個々の労働者の同意なしに当然に時間外労働を命じることができる、と解すべきではない
つまりそのように、協定すれば免責されると解釈されるものではなく、協定したからといっても、残業については労働者の同意なしにしてはいけない。…という理解でよいでしょうか?もし違っていましたら、また補足などあれば、再度ご回答くださればさいわいです。
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