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- 回答日時:
法学部の学生さんでしょうか?
一個の物権の客体は一個の独立した物でなければならず、一個の物の上には同一内容の物権は一個しか成立しない、という原則が一物一権主義ですね。
「土地」と書かれていますが、土地に限らず建物でもよいでしょう。
所有権でいうと、所有権は一つしか成立しないので、例えば「順位1番 所有者甲野太郎」という具合になります。勿論、共有もありますが、共有は一つの所有権の共同所有ですから一物一権主義に反するものではありません。
他物権は、例えば地上権ですが、一物一権主義と物件の排他性との原則から地上権が二つ成立することはなく、地上権は一個しか登記されません。
他物権でも担保物権は、物の占有などの支配を条件とする質権と、支配を条件としない抵当権では違います。
質権は一つしか成立しませんが抵当権はいくつでも成立します。
ただ抵当権は順位によって先順位が後順位を排斥しますから物権の排他性が働いていますし、且つ一番抵当権と二番抵当権は先後優劣の違いで同一の権利ではないので一物一権主義に反するものではありません。
以上は物理的に一個の物が単独で物権の支配を受ける場合ですが、現代法は複雑で、例えば現実の要請から認められてきた各種の財団抵当制度は一物一権主義の例外と見るべきか進歩した形と見るべきか悩むところですね。
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